離婚時の神戸における公正証書作成を子供の権利を守るため公証役場で作成代行する公正証書作成専門サイトです。
子供のための公正証書案
子供のための離婚給付付き公正証書作成
1、子供の為の養育費支払給付付き公正証書
子供
の為に
公正証書
を作ると最大の目的は、
養育費
を確保する事であります。。
子供がいらっしゃる方であれば、
子供を養育・監護する場合に限って、
養育費の確保
に関しても問題となってまいります。
養育費の定めを文書に残さなければならない理由
現在でも
養育費
の定めに関して、
驚く事に
そのほとんどが口約束
であるという現状がございます。。
そのため、支払いが滞っているケースが現在でも多数
見受けられるのが現状でございます。
子供を育てる女性がある程度資産家であれば、子供の養育を1人でも
やっていけるのですが、そうでない限り、きちんと約束を書面にし、加えて、
離婚給付
付き
公正証書
にしておく必要性がございます。
では、なぜ、公正証書にしなければ
ならないのでしょうか?
具体的な
公正証書
作成
費用
の
計算方法に関しては
以下のサイトをご参照下さい。
公正証書作成料金
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養育費を公正証書にするための最大のメリット
養育費を公正証書にするための最大のメリット
は、
養育費を支払う義務あるものがその支払いを滞れば、
ご主人が会社員、公務員であれば、その給料から
養育費
の
金額だけ天引きする事ができるという事です。
ですから、毎月6万円を養育費として、支払いを受けていた方であれば、
その支払いが滞った場合には、その6万円を養育費支払い義務者の給料から、
天引きする事が可能となります。
これで、毎月
養育費
の支払いがなされているか否かを
心配する事がなくなり、子供を育てる者にとって、
非常に
安心
できます。
気になる
公正証書
の作成方法ですが、
通常は以下のように記載いたします。
第*条 (養育費)
甲は乙に対し,丙及び丁の養育費として
平成*年*月*日から丙及び丁がそれぞれ成年に
達する月の 日まで毎月*日限り―人当たり
金**万円宛乙の指定する下記記載の
金融機関口座に振り込み支払う。
支払期日が金融機関の休業日に該当するときは,
次の営業日とする。
なお,振込手数料は,甲の 負担とする。
銀行口座の表示
銀行名;
支店名;
口座種類;普通
口座番号;
口座名義人;
口座名義人(フリガナ);
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上記に加えて、
以下の記載を加える事により、予想外の出費を余儀なくされた場合に
備える事ができます。
第*条 (養育費に関する特別事情の発生)
丙若しくは丁が,重大な疾病により多額の医療費
が必要となったとき,丙若しくは丁の就学に際し
多額の学費が必要となったとき,又は,
経済情勢の大きな変動があったときは,
その負担又は養育費の金額について,
甲及び乙は誠意をもって協議して決めるものとする。
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2、子供と面接交渉権
子供
にとっては、
離婚
とは親が別々の所に住むよう
になってしまいますので、非常に情緒不安定となってしまいます。
それに加えて、親同士の間で、
子供に会わせる会わせないという争いを
繰り広げていたのでは、子供の情緒不安程度は、
高まるばかりです。
そこで、以下のような
子供
の為に
面接交渉権
の記載をすることにより、
その対立をできるだけ、なくし、
子供の情緒安定に努める事ができます
。
第*条(面接交渉権)
甲の丙及び丁に対する面接,交信等については,
丙及び丁の意思を尊重し,乙の丙及び丁に対する
養育に支障をきたさない範囲ですることができる。
子供の事だからこそ、親同士において、
熱くなるのは、分かるところです。
しかし、
慰謝料
、
財産分与
以上に気にしなければならないのが、
この
面接交渉権
となります。
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3、公正証書と子供の健康
子供
の健康がよい場合であればまだしも、
そのような状態が続くとは限りません。
急な病気に備え
て、必ず健康保険に
入っておく必要性がございます。
その際、母親の健康保険に入るのか、
父親の健康保険に入るのかで、
争いが生じる場合がございます。
この場合は、婚姻中と同様に、
父親の健康保険に子供を入れ、
その代わり父親には、子供という被扶養者控除を申請させるようにすれば
問題も生じなくなります、
その際の規定の仕方以下のようになりますので、ご確認下さいませ。
第*条(扶養の範囲)
甲は高額の養育費を負担するため、丙丁の社会保険上
及び税務上の扶養義務者を甲とし、
甲は離婚届提出後、速やかに丙丁の
遠隔地保険証の発行手続を行い、
発行された遠隔地保険証を乙に預けることとする。
なお、将来的に乙の年収が課税対象額となった時点で、
丙丁の扶養は甲から乙に変更するものとし、
社会保険の被保険者の取り扱いも乙の被扶養者とする。
子供
のための
公正証書
作成に関しましては、
以上でございます。
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