子供の為に公正証書を作ると最大の目的は、
養育費を確保する事であります。
子供がいらっしゃる方であれば、
子供を養育・監護する場合に限って、
養育費の確保に関しても問題となってまいります。
現在でも養育費の定めに関して、
驚く事にそのほとんどが口約束であるという現状がございます。
そのため、支払いが滞っているケースが現在でも多数
見受けられるのが現状でございます。
子供を育てる女性がある程度資産家であれば、子供の養育を1人でも
やっていけるのですが、そうでない限り、きちんと約束を書面にし、加えて、 離婚給付付き公正証書にしておく必要性がございます。
では、なぜ、公正証書にしなければ
ならないのでしょうか?
具体的な公正証書作成費用の
計算方法に関しては
以下のサイトをご参照下さい。
公正証書作成料金
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養育費を公正証書にするための最大のメリットは、
養育費を支払う義務あるものがその支払いを滞れば、
ご主人が会社員、公務員であれば、その給料から養育費の
金額だけ天引きする事ができるという事です。
ですから、毎月6万円を養育費として、支払いを受けていた方であれば、
その支払いが滞った場合には、その6万円を養育費支払い義務者の給料から、天引きする事が可能となります。
これで、毎月養育費の支払いがなされているか否かを
心配する事がなくなり、子供を育てる者にとって、
非常に安心できます。
気になる公正証書の作成方法ですが、
通常は以下のように記載いたします。
第*条 (養育費)
甲は乙に対し,丙及び丁の養育費として
平成*年*月*日から丙及び丁がそれぞれ成年に
達する月の 日まで毎月*日限り―人当たり
金**万円宛乙の指定する下記記載の
金融機関口座に振り込み支払う。
支払期日が金融機関の休業日に該当するときは, 次の営業日とする。
なお,振込手数料は,甲の 負担とする。
銀行口座の表示
銀行名;
支店名;
口座種類;普通
口座番号;
口座名義人;
口座名義人(フリガナ);
上記に加えて、
以下の記載を加える事により、予想外の出費を余儀なくされた場合に
備える事ができます。
第*条 (養育費に関する特別事情の発生)
丙若しくは丁が,重大な疾病により多額の医療費 が必要となったとき,丙若しくは丁の就学に際し
多額の学費が必要となったとき,又は,
経済情勢の大きな変動があったときは,
その負担又は養育費の金額について, 甲及び乙は誠意をもって協議して決めるものとする。
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子供の健康がよい場合であればまだしも、
そのような状態が続くとは限りません。
急な病気に備えて、必ず健康保険に
入っておく必要性がございます。
その際、母親の健康保険に入るのか、
父親の健康保険に入るのかで、争いが生じる場合がございます。
この場合は、婚姻中と同様に、
父親の健康保険に子供を入れ、
その代わり父親には、子供という被扶養者控除を申請させるようにすれば
お互いに揉めるという事が少なくなります。、
その際の規定の仕方以下のようになりますので、ご確認下さいませ。
第*条(扶養の範囲)
甲は高額の養育費を負担するため、丙丁の社会保険上
及び税務上の扶養義務者を甲とし、
甲は離婚届提出後、速やかに丙丁の
遠隔地保険証の発行手続を行い、
発行された遠隔地保険証を乙に預けることとする。
なお、将来的に乙の年収が課税対象額となった時点で、
丙丁の扶養は甲から乙に変更するものとし、
社会保険の被保険者の取り扱いも乙の被扶養者とする。
子供のための公正証書作成に関しましては、
以上でございます。
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