離婚時の神戸における公正証書作成を男性の権利を保持しつつ公証役場で作成代行する公正証書作成専門サイトです。

男性のための公正証書案


以下、男性のための公正証書作成の為の記載例等を
記載させて頂きます。
多くの男性は、子供がいれば、養育費
その他、慰謝料財産分与
支払う場合がほとんどでございます。
その際、自分に有利になるような公正証書
記載をするためアドバイスを記載したサイトでございます。
男性の方には是非ともご参照頂きますように
宜しくお願いいたします。
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男性が文書に残しておかなければならない条項


1、離婚給付付き公正証書と配偶者控除


離婚した後、男性にとっては、今まで、
配偶者控除等の税制上の優遇を受けていたが、
それが無くなり、税金の増額
驚かれる事があります。
それにも関わらず、養育費等の名目で金銭が、
多く支出してしまうのも事実。
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養育費を支払っているのであれば、
せめて、子供を養育していることに対する税制上の優遇を受けたいところ。
そこで、以下のような規定を行うのが、有効でございます。

第*条(扶養の範囲)
甲は高額の養育費を負担するため、丙丁の社会保険上及び
税務上の扶養義務者を甲とし、
甲は離婚届提出後、速やかに丙丁の遠隔地保険証の発行手続を行い、
発行された遠隔地保険証を乙に預けることとする。


ここにいう
「甲」とは男性
「乙」とは女性
「丙、丁」は子供さんたちだとお考え下さい。


このような規定を残しておくことにより、
離婚後も会社に申告する際の
判断材料になりますし、税務署との関係でも、
不正申告をしているわけではなく、
将来に渡って紛争の火種を消しておく事が
可能となります。
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2、離婚給付付き公正証書に記載する慰謝料


慰謝料に関しましては、実際、男性が浮気暴力をし、
離婚した場合には、
支払わなければなりません。
離婚公正証書のご相談 仮に支払われる場合には
金額が高額になる可能性がございます。
その場合には、分割払いにしてもらうのがよいでしょう。
養育費を支払っているのならなおさらです。
その際、以下ページでもございますように
期限の利益喪失約款」を付ける場合が
ございますが、期限の利益喪失約款の条項に関しましても、
ご自分に有利なように記載することも可能でございます。
具体的には、以下のように記載いたします。

通常の離婚給付付き公正証書への期限の利益の記載方法

甲は、第*条の債務について次の場合には、
期限の利益を失い、残存する債務の全額を直ちに支払う。
(1)分割金の支払いを1回以上遅滞したとき。
以下省略

このような規定の仕方を以下のように変更します。
甲は、第*条の債務について次の場合には、期限の利益を失い、残存する
債務の全額を直ちに支払う。


(1)分割金の支払いを3回以上遅滞したとき
(但し、病気・外傷・倒産等の特別な状態は除く。)
 なお、ここでいう、@「病気・外傷」とは、
 「3日以上の入院を要する」
 場合をいい、
 A「倒産」とは「弁済期にあるいずれの債務も弁済する事が
 できなくなり、その結果経済活動をそのまま続ける事が
 できなくなった状態」をいう。
以下省略



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上記のような表現であれば、
まず、遅滞の回数をできるだけ多く
離婚給付付き公正証書にする事が
男性にとっては、有利になると考えられます。
また、例え支払いが遅滞したとしても、
回数にカウントしないような規定を
設けていれば、
心理的な負担は少なくなる
といえるでしょう。
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加えて、遅滞したとしても、回数にカウントしないような規定が
厳密にその定義を定めなければなりません。
そうでなければ、有効な公正証書案とする事は難しいでしょう。


第*条 (清算条項)
甲及び乙は,本件離婚に関し、以上をもって、
円満に解決したことを確認し、今後財産分与、
慰謝料等名目の如何を問わず、お互いに何らの財産上の請求をしない。
また、甲及び乙は、本契約に基づくもの以外互に何ら
債権債務が存在しないことを確認する。



男性としては、後から金銭を請求されるのではないか?
と考えると不安なもの。
そこで、上記のような記載をすることにより、
今後請求される事がなくなります。
私の相談者の中には、離婚後1年経過してから
慰謝料請求された事案がございました。
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将来の不安を取り除く為にも、上記のような記載をする事を
お勧めいたします。

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離婚給付付き公正証書と再婚


第*条(再婚条項)
甲、乙が法律上再度婚姻した場合、
若しくは法律上再度婚姻する場合において、
丙・丁の福祉に配慮し、再度、丙・丁への親権、
監護権、養育費等に関して、協議する場を設ける事に合意した。


離婚公正証書のご相談 男性としては、再婚は十分に考えられるところであり、
新しい奥様との間で、子供ができる可能性もございます。
その際、再婚条項をつけていなければ、
公正証書に定められた養育費を払い続ける
可能性がございます。

そこで、上記のような表現を事前に記載されることをお勧めいたします。

第*条(相互通知義務)
甲及び乙間においては、本契約に定める契約内容を
甲が完全に履行するまではお互いに住所、居所、
連絡先を変更したときに、相手方に対し、遅滞なく、
その旨を、電話、電子メール、書面のいずれかの
方法により通知するものとする。


再婚条項をつけた場合、実際に再婚したか否かを
知るためには、相互に現在の状況が変わった場合に、
連絡するといった相互通知義務を定めておく
必要性がございます。
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私の相談者でもかかる条項をつけていなかったために、
再婚の事実を知るために、労力を費やした方がいらっしゃいました。
そうならないためにも、上記のような条項を記載することを
お勧めいたします。


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