以下、男性のための公正証書作成の為の記載例等を 記載させて頂きます。
多くの男性は、子供がいれば、養育費、
その他、慰謝料、財産分与を
支払う場合がほとんどでございます。
その際に必要となる知識などを具体例を交えつつ、無料・無償でていきょうしております。
男性の方には是非ともご参照ください。
離婚した後、男性にとっては、今まで、
配偶者控除等の税制上の優遇を受けていたが、
それが無くなり、税金の増額に驚かれることがあります。
それにも関わらず、養育費等の名目で金銭が、
多く支出してしまうのも事実。
養育費を支払っているのであれば、
せめて、子供を養育していることに対する税制上の優遇を受けたいところ。
そこで、以下のような規定を行うことにより、税制上の優遇を受けられる場合があります。
第*条(扶養の範囲)
甲は高額の養育費を負担するため、丙丁の社会保険上及び
税務上の扶養義務者を甲とし、
甲は離婚届提出後、速やかに丙丁の遠隔地保険証の発行手続を行い、
発行された遠隔地保険証を乙に預けることとする。
ここにいう
「甲」とは男性
「乙」とは女性
「丙、丁」は子供さんたちだとお考え下さい。
このような規定を残しておくことにより、 離婚後も会社に申告する際の
判断材料になりますし、税務署との関係でも、
不正申告をしているわけではなく、
将来に渡って紛争の火種を消しておくことが
可能となります。
お問合せ
慰謝料に関しましては、実際、男性が浮気、暴力をし、
離婚した場合には、
支払わなければなりません。
仮に支払われる場合には 金額が高額になる可能性がございます。
その場合には、分割払いにしてもらうのがよいでしょう。
養育費を支払っているのならなおさらです。
その際、以下ページでもございますように
「期限の利益喪失約款」を付ける場合がございますが、期限の利益喪失約款の条項に関しましても、夫婦によって考え方が異なりますので下記のように記載する場合があります。
甲は、第*条の債務について次の場合には、 期限の利益を失い、残存する債務の全額を直ちに支払う。
(1)分割金の支払いを1回以上遅滞したとき。
以下省略
このような規定の仕方を以下のような規定でされる場合があります。
甲は、第*条の債務について次の場合には、期限の利益を失い、残存する 債務の全額を直ちに支払う。
(1)分割金の支払いを3回以上遅滞したとき
(但し、病気・外傷・倒産等の特別な状態は除く。)
なお、ここでいう、@「病気・外傷」とは、
「3日以上の入院を要する」
場合をいい、
A「倒産」とは「弁済期にあるいずれの債務も弁済する事が
できなくなり、その結果経済活動をそのまま続ける事が
できなくなった状態」をいう。
以下省略
上記のような表現であれば、
まず、遅滞の回数をできるだけ多く
離婚給付付き公正証書にすることでもって、柔軟に夫婦間において
取り決めをするようなことも可能です。
また、例え支払いが遅滞したとしても、
回数にカウントしないような規定を
設けていれば、心理的な負担は少なくなるといえるでしょう。
ただし、遅滞したとしても、回数にカウントしないような規定は
厳密にその定義を定めなければなりません。
そうでなければ、有効な公正証書案とすることは難しいでしょう。
第*条 (清算条項)
甲及び乙は,本件離婚に関し、以上をもって、
円満に解決したことを確認し、今後財産分与、
慰謝料等名目の如何を問わず、お互いに何らの財産上の請求をしない。
また、甲及び乙は、本契約に基づくもの以外互に何ら債権債務が存在しないことを確認する。
男性としては、後から金銭を請求されるのではないか?
と考えると不安なもの。
そこで、上記のような記載をすることにより、今後請求されることがなくなります。
例えば、離婚後1年経過してから慰謝料を請求される場合も慰謝料の時効が3年であるため、あります。
将来の不安を取り除く為にも、上記のような記載をする事を
お勧めいたします。
お問合せ
第*条(再婚条項)
甲、乙が法律上再度婚姻した場合、 若しくは法律上再度婚姻する場合において、
丙・丁の福祉に配慮し、再度、丙・丁への親権、
監護権、養育費等に関して、協議する場を設ける事に合意した。
男性としては、再婚は十分に考えられるところであり、
新しい奥様との間で、子供ができる可能性もございます。
その際、再婚条項をつけていなければ、 公正証書に定められた養育費を払い続ける
可能性がございます。
そこで、上記のような表現を事前に記載されることをお勧めいたします。
第*条(相互通知義務)
甲及び乙間においては、本契約に定める契約内容を
甲が完全に履行するまではお互いに住所、居所、
連絡先を変更したときに、相手方に対し、遅滞なく、
その旨を、電話、電子メール、書面のいずれかの
方法により通知するものとする。
再婚条項をつけた場合、実際に再婚したか否かを
知るためには、相互に現在の状況が変わった場合に、
連絡するといった相互通知義務を定めておく
必要性がございます。
仮に当該義務をお互いに付していない場合は、再婚の事実を知るために、労力を費やすことになります。
そうならないためにも、上記のような条項を記載することをお勧めいたします。
お問合せ
戻る
神戸での公正証書作成 |
料金一覧表 |
お問い合わせ |
事務所紹介 |
お客様の声 |
離婚後必要な手続 |
所在地 | 〒651-00188 兵庫県神戸市中央区 小野柄通5-1-27 第百生命神戸三宮ビル7F >>詳細地図 |
電話番号 | 078-200-6039 |
FAX番号 | 050-3660-8633 |
mail@sanda93i.com | |
URL | http://kobe93i.com/ |
事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
事務所長 | 宮本 健吾 |
業務範囲 | 兵庫県は神戸市及び 日本全国に対応。 |
|
女性の公正証書作成 |
女性に必要な公正証書 | 男性の公正証書作成 |
男性に必要な公正証書 | 子供の公正証書作成 |
子供に必要な公正証書 | 高齢者の公正証書作成 |
熟年離婚の公正証書 |
公正証書サンプル@ |
公正証書の具体例1 | 公正証書サンプルA |
公正証書の具体例2 |
公正証書作成事例 |
失敗しないための公正証書 | 公正証書ネット講座 |
映像による説明サイト |
公正証書の基礎知識 |
慰謝料 |
養育費 |
財産分与 |
年金分割 |
税金 |