女性にとっての公正証書の最大の目的は、お金(養育費含む)を確実に
確保することにあると考えられます。
仕事を現在しているしていないに関わらず
離婚給付付き公正証書を作成しておく必要がございます。
女性の方が、公正証書を作成するに当たって、
最低限確保しなければ、ならない離婚給付付き公正証書の記載例
及び気をつけなければならない点を紹介させて頂きます。
皆様の公正証書作成における一助になれれば光栄でございます。
「慰謝料を公正証書に記載する際は、
いくらぐらいが妥当ですか?」
という質問を良く受けます。
(行政書士は慰謝料の算定などの鑑定行為は法律上、できません。)
しかし、慰謝料の金額は、その金額に両当事者が
納得できれば、いくらでも問題はございません。
もっとも、きちんと、慰謝料である旨記載された
離婚給付付き公正証書もしくは、離婚協議書にしておかなければ、
税務署の方から、振り込まれている金額を贈与とみなされてしまう
恐れがございます。
贈与となりますと、贈与税が発生しますので、
口約束に終わらせず、きちんと公正証書にされるのが
最善の方法かと考えられます。
以下記載例
第**条(金銭給付)
甲は乙に対し,本件協議離婚に伴う給付(慰謝料)として
金**万円の支払義務があることを承認し,
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで毎月 日限り
金**万円宛乙の指定する金融機関口座に振り込み支払う。
支払期日が金融機関の休業日に該当するときは,次の営業日とする。
なお、振込手数料は,甲の負担とする。
銀行口座の表示
銀行名;
支店名;
口座種類;普通
口座番号;
口座名義人;
口座名義人(フリガナ);
上記のように、慰謝料の記載をしてください。
その際、銀行名の記載も忘れずにお願いいたします。
よく皆さんから受けるご質問に、
「離婚した後と、離婚前とでは、
名字が変わるがどちらの名字で口座名義人を
記載すればよいか?」
というものがございますが、
基準は、離婚給付付き公正証書を記載しようとしている時の
名字ですので、お間違えの無いようにお願いいたします。
慰謝料の金額は通常高額になる場合がございます。
その際、一括では支払えない男性の方が現状ではほとんでございます。
その場合において、確実に支払いをしてもらう為には、 公正証書が有効です。
なぜなら、調停、審判、裁判を経なくても、
ご主人の現在もっているお金から強制的にお金を回収してくることが可能だからです。
もっとも、分割払いにした際、
ご主人の支払いが滞ったとしても、
特別な規定を設けなければ、
その滞った部分にしか、
強制的にお金を取得する事ができません。
例えば、慰謝料の総額が300万円
月額5万円であれば、
支払いが滞った部分である、5万円の部分にしか強制的にお金を回収することはできません。
そこで、以下のような規定を離婚給付付き公正証書に設けます。
第**条(期限の利益喪失)
甲は,第**条の債務について次の場合には期限の利益を失い
残存する債務の全額を直ちに支払う。
(1)分割金の支払を1回でも遅滞したとき
(2)他の債務のため,強制執行・執行保全処分を受け又は
競売・破産手続開始・民事再生手続開始の申立てがあったとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
お問合せ
以上のような規定を設ける事により、
例えば、先の例で、5万円の支払いが滞れば、
残りの300万円全てに関して、強制的にお金を回収することが
可能となります。
必ずお忘れのないようにお気をつけ下さい。
財産分与の場合、
何を分与するかが問題となりますが、 特有財産以外は全て分与の対象となります。
ここで、特有財産とは、簡単に言えばその人しか使えない物若しくは、結婚前から持っていた
財産、相続により取得した
財産が挙げられます。
その人しか使えないものとは、
例えば、口紅、ネックレスなら、女性しか使いませんし、
タイピン、トランクス、であれば男性しか使わないと
言ったような考え方で、ご自分で判断できます。
結婚前から持っていた財産とは、
夫が、1人暮らしのときに持っていたテレビ等を
想像して頂ければよいかと考えられます。
そして、よく忘れがちなのが、
子供の学資保険、養老保険、積み立てとしての生命保険、
障害保険等です。
これらは、解約すれば、金銭に見積もる事ができますので、
立派に財産分与として考えることができますので、
お気をつけ下さいませ。
よく、見落としがちなのが、夫が使っているネットの世界に設けた口座です。
これらも、きちんと夫に問い詰めて、聞く必要性がございます。
土地・建物を財産分割する際は、
法務局の方へ、登録免許税を
支払わなければなりません。
通常、何十万円にもなりますので、
以下のような取決めをしておかれるのが
最善の方法かと考えられます。
第**条(財産分与)
甲は乙に対して下記記載の不動産を離婚後
一ヶ月以内に財産分与する。
なお、その際、登記にかかる司法書士への報酬金
及び登録免許税の支払いは甲・乙折半とする。
なお、土地及び建物を財産分与するためには、
土地・建物を特定しなければなりません。
その場合は、以下のサイトを参考にされ、
法務局にて、登記簿謄本を取得して頂きますように
お願いいたします。
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