ようこそ、公正証書作成専門サイトへ。
私は兵庫県は神戸市にて、行政書士をしております
宮本健吾と申します。
当事務所では、皆さんが離婚などの取り決めの際の基本的な事項に関して合意された内容を、離婚給付付き公正証書作成代行もしくは離婚協議書作成にしております。
離婚給付付き公正証書と一言で言えども、ご夫婦によってその考えていることは千差万別です。
そのため、当サイトでは、夫婦毎に文書作成に関して、その基本的事項をお聞きし、合意している部分を速やかに形=文書(公正証書)にしていきます。
是非、約束事を文書にし離婚後も揉めることなく、円満にお互いに行き来きできるような離婚をして頂ければ幸いです。
ここでは、簡単に離婚給付付き公正証書に離婚の際にしなければならない理由を申し上げます。
まず、口約束では、当事者の一方は自己のおかれている状況によって、 いくらでも、約束していた内容を破り、約束自体を反故にする恐れ、可能性があります。
その点、強制執行認諾文言付の公正証書にしておけば、かかる反故にされた場合であっても、約束を強制的に養育費などの金銭債務であれば、守らせることが可能となります。
また、文書作成後、「言った言わない」といった水掛け論を防ぐことができ、安心して、離婚後の再出発が可能となります。
もっとも、離婚に伴って約束しなければならないことは多々ございますし、男性女性、子供、熟年離婚と異なってきます。
そのため、皆様におかれましては、ご自身の離婚の状況をよくお考えの上で、どのような取り決めをしたいかをお考えください。
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所在地 | 〒651-00188 兵庫県神戸市中央区 小野柄通5-1-27 第百生命神戸三宮ビル7F >>詳細地図 |
電話番号 | 078-200-6039 |
FAX番号 | 050-3660-8633 |
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URL | http://kobe93i.com/ |
事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
事務所長 | 宮本 健吾 |
業務範囲 | 兵庫県は神戸市及び 日本全国に対応。 |
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