離婚時の神戸における生活費、婚姻費用を記載した公正証書作成を離婚前から離婚後まで公証役場で作成代行いたします。お気軽にご相談下さい。

1、公正証書作成と婚姻費用

第*条(婚姻費用
甲は乙に対して乙及び甲乙間の子の生活費として、
乙指定の下記銀行口座に平成**年*月**日から、
毎月**日限り金**円を振り込み支払う。
支払期日が金融機関の休業日に該当するときは,次の営業日とする。
なお、振込手数料は,甲の負担とする。

                 乙指定の銀行口座の表示

銀行名;
支店名;
口座種類;普通
口座番号;
口座名義人;
口座名義人(フリガナ);
上記が婚姻費用に関する一般的な記載方法になります。
もっとも、何が婚姻費用であるのか、
不明な場合もございますので、以下説明いたします。

婚姻費用とは

婚姻費用 とは、
夫婦が生活するために必要な費用。
(民法760条)
夫婦はお互いに協力し、扶助しなければ
ならないと定められている。
(民法752条)
婚姻費用の分担を算定表にて計算し、夫(妻)に対する婚姻費用の請求額を算出

2、婚姻費用付き公正証書を作成するメリット


夫婦の間では、離婚まではしたくないけれど、
別居をして、お互いに冷却期間を空けるという行為をされる
ことがあります。
この時、以下に記載ございますように、
別居していたとしても婚姻費用
(主に夫から妻への生活費)は法的には生じますが、
ある程度期間が経過すると支払われなくなるかあるいは
支払われなくはならないが、
その支払いが滞る場合がございます。

このような事態を阻止するためにも、
夫婦の間で話合えるうちに、婚姻費用公正証書
定めておく事をお勧めいたします。
いざ、支払われなくなれば、相手方の同意を得た上で
作る公正証書を作成することは事実上不可能になります。
この点だけお気をつけ下さいませ。
上記に公正証書の記載方法を掲載しておきました。

婚姻費用や生活費付き公正証書ご相談・お問合せ婚姻費用や生活費付き公正証書



3、婚姻費用付き公正証書はどの範囲まで請求できるのか?



衣食住に要するお金、医療費、子の養育費、子の教育費
            +
交際費、娯楽費も含まれる。
気をつけるべき点は、
婚姻費用には、娯楽費も含まれるという点にございます。

婚姻費用や生活費付き公正証書ご相談・お問合せ婚姻費用や生活費付き公正証書


4、婚姻費用は別居しても、請求できるのか?


はい。 請求することができます
 
但し、当事者が別居状態にあるときは、その別居の原因が援助を求め、
生活費を請求する側の責に帰すべき場合にのみその別居事由を
婚姻費用の分担 決定にあたり考慮すべきです。
  
つまり、別居した理由が正当な理由であれば、勝手に別居をしたとしも、
婚姻費用支払ってもらえる

婚姻費用や生活費付き公正証書ご相談・お問合せ婚姻費用や生活費付き公正証書


5、「正当な事由」とは、何か?


  @同居していては、暴力を振るわれるおそれがある。
  A夫と一緒にいると自律親権失調症になる。etc
  ただ、ケースバイケースであることに注意が必要です。


(コラム1)
婚姻費用の分担を算定表にて計算し、夫(妻)に対する婚姻費用の請求額を算出 離婚をしたい、
しかし、離婚後の生活が大変そうだ、、、、
離婚はできないか、、、(諦める。。。)
とお考えの主に女性の方!
その方には、上記の「 婚姻費用分担請求
をし、婚姻費用をもらいながら、別居と言う道を
選ぶ方法 もあります。
前述のように別居をしたとしても、婚姻費用はもらうことができます。
これなら、嫌な夫と毎日、顔を合わせずに済みますよね。

←ただ、法律(民法752条)には、夫婦には「 同居義務 」があると
記載されております。
上記の例で言えば、妻が別居しながら、生活費を貰っていたとしても、
夫は、妻に対して、 同居を求める審判を家庭裁判所に
請求することができる。(家事審判法8条1項甲類1号)

確かにこの審判には、強制的に、裁判所の者が来て、
無理やり同居させるような効力はない。
  しかし、一度家庭裁判所の方から、「同居しなさい。」
という審判が下りたあと、いつまでも「 正当な理由」がない のに、
同居しなければ、民法770条の1項2号に定める「 悪意の遺棄 」だとされて、
離婚を請求される場合もあります。
この点だけはご注意下さいませ。

参考判例→「悪意の遺棄に当たらない」としたもの

婚姻費用や生活費付き公正証書ご相談・お問合せ婚姻費用や生活費付き公正証書



6、有責配偶者からの婚姻費用分担請求

     

別居の原因が他方にある場合の婚姻費用

婚姻費用の分担を算定表にて計算し、夫(妻)に対する婚姻費用の請求額を算出 例えば、単に「双方性格が合わない」
という理由で、別居しただけであれば、
双方どちらに責任があるか分らないから、
一方からの 婚姻費用分担請求
は認められる場合がある。
 しかし、例えば、不貞行為(浮気)を働いた挙句出て行った妻から、
婚姻費用分担請求等をされても、認められない場合がある。
 
 このように、結婚にしているからといって、どのような場合も
100%「婚姻費用」がもらえるとは限らないので注意 が必要。


婚姻費用や生活費付き公正証書ご相談・お問合せ婚姻費用や生活費付き公正証書



7、既に自分で支払った婚姻費用は、
   相手に支払ってもらえるか?


 過去に自分で支払った婚姻費用
それが相当の金額であれば、支払ってもらえます。
   
過去の分の婚姻費用分担請求


8、では、いくらぐらい婚姻費用というのはもらえるのか?


単純に申し上げますと相手と自分の年収、子供の人数、
年齢が変わってきます。

婚姻費用や生活費付き公正証書ご相談・お問合せ婚姻費用や生活費付き公正証書


戻る 婚姻費用や生活費付き公正証書婚姻費用や生活費付き公正証書婚姻費用や生活費付き公正証書婚姻費用や生活費付き公正証書
Copyright(C)2007 宮本行政書士事務所. All Rights Reserved.

文字サイズ 大きさ小ボタン 大きさ中ボタン 大きさ大ボタン
あなたのご相談に応じて、以下のメニューをご参照くださいませ
離婚公正証書のご相談HOME
離婚公正証書のご相談女性の離婚公正証書の書き方
離婚公正証書のご相談男性の離婚公正証書の書き方
離婚公正証書のご相談子供の離婚公正証書の書き方
離婚公正証書のご相談熟年離婚の公正証書の書き方
離婚公正証書のご相談公正証書サンプル・記載例@
離婚公正証書のご相談公正証書サンプル・記載例A
離婚公正証書のご相談公正証書と慰謝料
離婚公正証書のご相談公正証書と財産分与
離婚公正証書のご相談公正証書と養育費
離婚公正証書のご相談公正証書と年金分割
離婚公正証書のご相談公正証書と税金
離婚公正証書のご相談公正証書WEB講座(映像)
離婚公正証書のご相談公正証書作成事例
離婚公正証書のご相談公正証書作成にかかる料金
離婚公正証書のご相談事務所報酬料金表
離婚公正証書のご相談宮本行政書士事務所の紹介
離婚公正証書のご相談当事務所取材情報
離婚公正証書のご相談公正証書作成へのお客様の声
離婚公正証書のご相談プライバシーの考え方
離婚公正証書のご相談宮本健吾個人日記
離婚公正証書
離婚公正証書のご相談所在地:
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区
三宮町3-7-6 6F
簡易地図
詳細地図
離婚公正証書のご相談メールアドレス;
info@kobe93i.com

相談電話番号:
・078-332-6886

離婚公正証書のご相談スカイプ表示名:
宮本行政書士事務所 My status
離婚公正証書のご相談FAX番号:
078-332-6788
離婚公正証書のご相談URL:
http://kobe93i.com
神戸救済.comと覚えて下さい
離婚公正証書のご相談事務所名:
宮本行政書士事務所
離婚公正証書のご相談事務所の所長名:
宮本 健吾
離婚公正証書のご相談業務範囲:
兵庫県は神戸市及び
日本全国に対応。

Ria(離婚救済ネットワーク)に
所属するメンバー一覧


     

離婚公正証書
Ria兵庫県支部代表
宮本行政書士事務所
代表 宮本健吾