公証人手数料の算出方法
| 目的の価格 | 手数料 | | 100万円まで | 5,000円 | | 200万円まで | 7,000円 | | 500万円まで | 11,000円 | | 1,000面円まで | 17,000円 | | 3,000万円まで | 23,000円 | | 5,000万円まで | 29,000円 | | 一億まで | 43,000円 | 以下超過額5000万円までごとに 3億円まで13,000円、 10億円まで11,000円 10億円を超え るもの8,000円加算 |
公証役場で手続を行う際の手数料は上記の表のようになります。 目的の価格とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。
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例えば、慰謝料が50万円、財産分与が100万円、
養育費(5歳から20歳までの養育費と仮定)が 月々3万円とした場合の目的の価格は、慰謝料・財産分与 はひとまとめにできるので150万円。 よって公証人手数料は7000円になります。 一方養育費は、 3万円×12(箇月)×10(15年) としたいところですが、最高で10年までしか 目的の価格 を求める上で対象にできない)=360万円が 目的の価格になり、 公証人手数料は11000円となります。 よって、7000円+11000円=18000円 (その他枚数等によって多少変わってきます) |  |
が公証人の手数料になります。たとえ1枚の離婚協議書でも、
養育費は目的の価格を見るうえで、別になるのでこのようになります。
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離婚時年金分割条項入り公正証書
年金分割条項入り公正証書を作成する場合の
目的の価格は、算定不能と判断され、一律11,000円と
判断されます。
離婚時財産分与条項入り公正証書
財産分与入り公正証書を作成する場合、
財産分与が金銭で支払われる場合には、その価格を目的価格とし、
金銭で支払われない場合、例えば、土地、建物を
財産分与として他方配偶者に引き渡す場合には、
財産の目的額、具体的には、固定資産評価証明書に
記載されている価格が目的額となります。
離婚時賃貸借入り公正証書
賃貸借(お金を支払い家、土地に住まわせてもらう契約)入り
公正証書の場合、通常賃料を支払いますが、
(賃料を支払わない場合は使用貸借といい、
賃貸借とは異なる。)
この際の目的額の記載方法は、賃料将来における10年分となります。
その他必要な諸経費代
紙代→正本・謄本・抄録謄本代それぞれ、同じ1,000円
但し、4枚までは上記の公正証書代に含まれていますが、
4枚を越えると1枚に付き、250円加算される。
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以上を踏まえまして、
どのように公正証書作成代金を計算するかと説明させて頂きます。
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例えば、慰謝料が300万円、
財産分与が100万円と
土地・建物(両者の固定資産評価証明書
によれば、両者合わせた金額は2000万円)
養育費(5歳から20歳までの養育費と仮定)が
月々3万円とした場合
年金分割は、夫と妻の割合が5:5 であり、公正証書の枚数が、9枚であった場合。 |
@目的の価格は、慰謝料・財産分与
はひとまとめにできるので2100万円。
財産分与の公証人手数料は23,000円になります。
A養育費の金額は月々支払う金額に10年を乗じるので
養育費の公証人手数料は、11,000円
B離婚時年金分割の規定を入れるので、
公証人手数料は、11,000。
最後に、
紙代1,000円に加えて紙が4枚を超過した枚数の計算は
5枚×250円=1,250円。
これに基本的な紙代を加えて2,250円
正本・謄本それぞれを公証人より受け取りますので、
2,250円×2部=45,00円。
社会保険庁に提出する
年金分割の部分を記載した公正証書の抄録謄本代
年金分割の部分を抜粋した部分の枚数が、
5枚であれば、超過枚数が、1枚であることから、
250円×1枚=250円
これに基本的な紙代を加えて1,250円
以上合計
今回の公証人への
公正証書作成手数料は、 50,750円となります。 |
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