離婚時の神戸における養育費・慰謝料及び財産分与の取り決めを公正証書作成する際の料金を記載しておりますお気軽にご相談下さい。

公証人手数料の算出方法


目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000面円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
一億まで 43,000円
   以下超過額5000万円までごとに
     3億円まで13,000円、  10億円まで11,000円   10億円を超え
      るもの8,000円加算
          

公証役場で手続を行う際の手数料は上記の表のようになります。
目的の価格とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。
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例えば、慰謝料が50万円、財産分与が100万円、
養育費(5歳から20歳までの養育費と仮定)が
月々3万円とした場合の目的の価格は、慰謝料・財産分与
はひとまとめにできるので150万円。
よって公証人手数料は7000円になります。
一方養育費は、
3万円×12(箇月)×10(15年)
としたいところですが、最高で10年までしか
目的の価格
を求める上で対象にできない)=360万円が
目的の価格になり、
公証人手数料は11000円となります。
よって、7000円+11000円=18000円
(その他枚数等によって多少変わってきます)
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が公証人の手数料になります。たとえ1枚の離婚協議書でも、
養育費は目的の価格を見るうえで、別になるのでこのようになります。
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離婚時年金分割条項入り公正証書


年金分割条項入り公正証書を作成する場合の
目的の価格は、算定不能と判断され、一律11,000円と
判断されます。


離婚時財産分与条項入り公正証書

財産分与入り公正証書を作成する場合、
財産分与が金銭で支払われる場合には、その価格を目的価格とし、
金銭で支払われない場合、例えば、土地、建物を
財産分与として他方配偶者に引き渡す場合には、
財産の目的額、具体的には、固定資産評価証明書に
記載されている価格が目的額となります。

離婚時賃貸借入り公正証書

賃貸借(お金を支払い家、土地に住まわせてもらう契約)入り
公正証書の場合、通常賃料を支払いますが、
(賃料を支払わない場合は使用貸借といい、
賃貸借とは異なる。)
この際の目的額の記載方法は、賃料将来における10年分となります。


その他必要な諸経費代

紙代→正本・謄本・抄録謄本代それぞれ、同じ1,000円
    但し、4枚までは上記の公正証書代に含まれていますが、
    4枚を越えると1枚に付き、250円加算される。

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以上を踏まえまして、
どのように公正証書作成代金を計算するかと説明させて頂きます。

例えば、慰謝料が300万円、
財産分与が100万円と
土地・建物(両者の固定資産評価証明書
によれば、両者合わせた金額は2000万円)
養育費(5歳から20歳までの養育費と仮定)が
月々3万円とした場合
年金分割は、夫と妻の割合が5:5
であり、公正証書の枚数が、9枚であった場合。

@目的の価格は、慰謝料・財産分与
はひとまとめにできるので2100万円。
財産分与の公証人手数料は23,000円になります。

A養育費の金額は月々支払う金額に10年を乗じるので
養育費の公証人手数料は、11,000円

B離婚時年金分割の規定を入れるので、
公証人手数料は、11,000。

最後に、
紙代1,000円に加えて紙が4枚を超過した枚数の計算は
5枚×250円=1,250円。
これに基本的な紙代を加えて2,250円
正本・謄本それぞれを公証人より受け取りますので、
2,250円×2部=45,00円。

社会保険庁に提出する
年金分割の部分を記載した公正証書の抄録謄本代
年金分割の部分を抜粋した部分の枚数が、
5枚であれば、超過枚数が、1枚であることから、
250円×1枚=250円
これに基本的な紙代を加えて1,250円

以上合計
今回の公証人への
公正証書作成手数料は、
50,750円となります。


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