離婚時の神戸における公正証書作成を離婚前から離婚後まで公証役場で作成代行いたします。離婚時の公正証書の作成をサンプルを紹介しながらご紹介

公正証書作成のすすめ


口約束は災いの元


離婚件数の約90%は話し合いで
決着をつける協議離婚です。
協議離婚は、最も簡単な離婚の方法
ではありますが、口約束のままだとせっかく
決めた慰謝料財産分与養育費
などの約束も後々「言った、言わない」
ということになる可能性が高いと言えます。
離婚公正証書
このようなことを防ぐためには、約束した内容を
「離婚協議書」という書面に残しておく必要があります。
離婚協議書という契約書を作っておけば、
少なくとも「言った、言わない」ということを防ぐことができます。

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心理的なプレッシャー

離婚公正証書    また、離婚協議書があることにより
「相手に守らない」
といけないという心理的なプレッシャー
を与えることができます。
  さらに、離婚した後に
「もっと財産分与をしてくれ」とか
「やっぱり慰謝料を請求させてもらいます」
などの要求が来ることも、
離婚協議書を作成しておけば防ぐことができます。
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通常の離婚協議書の問題点


調停や裁判では、決まったことを守らなかったら
強制執行(簡単にいうと、決められたお金を無理やりとること)
ができるのですが、離婚協議書だけでは
強制執行をすることができません。
ですから約束を破られた場合は、いったん裁判を起こし、
判決をもらい、強制執行する必要があります。
とはいえ、あらためて調停や裁判をするのは面倒です。
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裁判無しで強制執行ができる公正証書

実は、相手が約束を破った場合に
「調停や裁判無しで強制執行ができる」
夢のような方法があります。
それは…
離婚協議書を強制執行認諾条項入り
公正証書にしておく」
という方法です。公正証書とは、
当事者間の法律行為や
私法上の権利に関する事実について、
公証人により作成される公文書です。
離婚公正証書

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この公正証書には裁判での判決書などと同じく
強制執行力がありますので、離婚協議書を
公正証書(強制執行認諾条項入り)にしておけば、
調停や裁判をしなくても財産や給料を差し押さえるなどの
法的措置を直ちにできるようになるのです。

公正証書作成に関し、代理人に手続を代行してもらうメリット

離婚公正証書 公正証書を作成するには、
原則として夫婦そろって公証役場に行く
必要がありますが、当事務所を選択して
頂ければ、当事務所で選定した代理人
代わりにが公証役場での手続を
すべてしてもらうことができます。
 夫婦そろって手続を行う必要が
ないので、離婚の手続であまり顔を突き合せたくない
夫婦にとっては大きなメリットではないでしょうか。

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スピーディーな離婚給付付き公正証書作成手続


また、「手続がスピーディーに行われる」というメリットもあります。
公証役場が開いているのは通常、
月曜から金曜の朝8時半頃から夕方の5時頃までです。
日中仕事で忙しい方は、夫婦の日程調整も難しくなりますから、
手続が遅れる可能性が高くなります。
「そんなに急ぐ必要は無い」と思われた方は、
今一度よくお考え直し下さい。単刀直入に申し上げましょう。


「人の気持ちは簡単に変わります」



いったん合意した後でも、
「やっぱり〜だから変更したい」
とか「親や友達に相談したら〜と言われたから…」
などと言われて公証役場に行って
もらえなくなったらどうなるでしょう。
そう、一度合意に至ったはずの契約は
振り出しに戻ってしまいます。
いやいや、振り出しに戻る以上に
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今より悪い条件での契約を求められる」のが普通でしょう。
突きつけられた厳しい条件のために
「離婚したくても離婚できない…」なんてことになる可能性を
考えたら「手続をスピーディーに行うことの大切さ」はすぐにわかると思います。

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公証人手数料の算出方法


公証役場で手続を行う際の手数料は下記の表のようになります。
目的の価格とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。

例えば、慰謝料が50万円、財産分与が100万円、
養育費(5歳から20歳までの養育費と仮定)が
月々3万円とした場合の目的の価格は、慰謝料・財産分与
はひとまとめにできるので150万円。
よって公証人手数料は7000円になります。
一方養育費は、
3万円×12(箇月)×10(15年)
としたいところですが、最高で10年までしか
目的の価格
を求める上で対象にできない)=360万円が
目的の価格になり、
公証人手数料は11000円となります。
よって、7000円+11000円=18000円
(その他枚数等によって多少変わってきます)
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公証人の手数料になります。たとえ1枚の離婚協議書でも、
養育費は目的の価格を見るうえで、別になるのでこのようになります。
目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000面円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
一億まで 43,000円
   以下超過額5000万円までごとに
      3億円まで13,000円、  10億円まで11,000円   10億円を超え
      るもの8,000円加算
          

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直ちに強制執行のできる公正証書


離婚協議書を強制執行認諾約款付の公正証書にすると、
のちに約束した金銭の支払いが滞ったとき、
強制執行手続をとることにより、直ちに相手から養育費
慰謝料財産分与で約束した金額を差し押さえることができます。

給料からの天引きも可能
離婚公正証書 特に養育費については、2004年の法改正で、
養育費の滞納期間分はもちろんですが、
将来の分に対しても強制執行
をかけて月々の給料から天引きすることが
できるようになりました。
養育費が最後まで問題なく支払われる
確率はおよそ2割と
言われる現状を考えると、養育費の取り決めがある場合は
必ず公正証書にしておくべきといえるでしょう。

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年金分割の負担割合は公正証書に

また、年金分割の負担割合の合意は
裁判所の書類か
公正証書でないといけないということになっています。
年金分割の割合を定める必要がある方
(通常は奥様)の多くは、受取額の最上限
である50%を確保したい
離婚公正証書
とお考えでしょうから、その旨の合意を相手方から引き出し、
公正証書にしておかなくてはなりません。

強力な証明力


さらに、公正証書には強い証明力があります。
例えば、5月に通常の離婚協議書で養育費の
取り決めをしたとします。その後すぐの7月に養育費の
増額を求めて調停が起こされた場合、証明力の弱い
通常の離婚協議書だと、養育費の増額の方が
認められる可能性(審判が出される可能性)が
高いと思われます。逆に、公正証書の離婚協議書だと
「増額を求める確固たる正当な理由」がない限りは、
まず増額請求は認められないと思います。

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心的圧迫による滞納率の低下


あと、もう一点。離婚協議書を
公正証書にすると
「強制執行されたらたまらない」
というのもあってか、
養育費等の金銭の滞納率
グンと下がります。
人間心理として当然ですね。
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離婚協議書はできることなら公正証書にしましょう。


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