公正証書作成のすすめ
口約束は災いの元
離婚件数の約90%は話し合いで
決着をつける協議離婚です。 協議離婚は、最も簡単な離婚の方法 ではありますが、口約束のままだとせっかく
決めた慰謝料・財産分与・養育費
などの約束も後々「言った、言わない」 ということになる可能性が高いと言えます。 |  |
このようなことを防ぐためには、約束した内容を 「離婚協議書」という書面に残しておく必要があります。
離婚協議書という契約書を作っておけば、 少なくとも「言った、言わない」ということを防ぐことができます。
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心理的なプレッシャー  |
また、離婚協議書があることにより
「相手に守らない」 といけないという心理的なプレッシャー を与えることができます。 さらに、離婚した後に 「もっと財産分与をしてくれ」とか 「やっぱり慰謝料を請求させてもらいます」 などの要求が来ることも、 |
離婚協議書を作成しておけば防ぐことができます。
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通常の離婚協議書の問題点 調停や裁判では、決まったことを守らなかったら 強制執行(簡単にいうと、決められたお金を無理やりとること) ができるのですが、離婚協議書だけでは 強制執行をすることができません。 ですから約束を破られた場合は、いったん裁判を起こし、 判決をもらい、強制執行する必要があります。
とはいえ、あらためて調停や裁判をするのは面倒です。
ご相談・お問合せ 裁判無しで強制執行ができる公正証書
実は、相手が約束を破った場合に 「調停や裁判無しで強制執行ができる」 夢のような方法があります。 それは…
「離婚協議書を強制執行認諾条項入り 公正証書にしておく」 という方法です。公正証書とは、 当事者間の法律行為や 私法上の権利に関する事実について、 公証人により作成される公文書です。 |
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この公正証書には裁判での判決書などと同じく
強制執行力がありますので、離婚協議書を 公正証書(強制執行認諾条項入り)にしておけば、 調停や裁判をしなくても財産や給料を差し押さえるなどの
法的措置を直ちにできるようになるのです。
公正証書作成に関し、代理人に手続を代行してもらうメリット  | 公正証書を作成するには、 原則として夫婦そろって公証役場に行く
必要がありますが、当事務所を選択して
頂ければ、当事務所で選定した代理人が
代わりにが公証役場での手続を すべてしてもらうことができます。 夫婦そろって手続を行う必要が |
ないので、離婚の手続であまり顔を突き合せたくない 夫婦にとっては大きなメリットではないでしょうか。
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スピーディーな離婚給付付き公正証書作成手続 また、「手続がスピーディーに行われる」というメリットもあります。 公証役場が開いているのは通常、 月曜から金曜の朝8時半頃から夕方の5時頃までです。 日中仕事で忙しい方は、夫婦の日程調整も難しくなりますから、 手続が遅れる可能性が高くなります。
「そんなに急ぐ必要は無い」と思われた方は、 今一度よくお考え直し下さい。単刀直入に申し上げましょう。
「人の気持ちは簡単に変わります」 いったん合意した後でも、 「やっぱり〜だから変更したい」
とか「親や友達に相談したら〜と言われたから…」
などと言われて公証役場に行って もらえなくなったらどうなるでしょう。 そう、一度合意に至ったはずの契約は 振り出しに戻ってしまいます。 いやいや、振り出しに戻る以上に |
 | 「今より悪い条件での契約を求められる」のが普通でしょう。 突きつけられた厳しい条件のために 「離婚したくても離婚できない…」なんてことになる可能性を
考えたら「手続をスピーディーに行うことの大切さ」はすぐにわかると思います。
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公証人手数料の算出方法 公証役場で手続を行う際の手数料は下記の表のようになります。 目的の価格とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。
例えば、慰謝料が50万円、財産分与が100万円、 養育費(5歳から20歳までの養育費と仮定)が 月々3万円とした場合の目的の価格は、慰謝料・財産分与 はひとまとめにできるので150万円。 よって公証人手数料は7000円になります。
一方養育費は、 3万円×12(箇月)×10(15年) としたいところですが、最高で10年までしか 目的の価格 を求める上で対象にできない)=360万円が 目的の価格になり、
公証人手数料は11000円となります。 よって、7000円+11000円=18000円 (その他枚数等によって多少変わってきます) |  |
が公証人の手数料になります。たとえ1枚の離婚協議書でも、 養育費は目的の価格を見るうえで、別になるのでこのようになります。
| 目的の価格 | 手数料 | | 100万円まで |
5,000円 | | 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 | | 1,000面円まで |
17,000円 | | 3,000万円まで |
23,000円 | | 5,000万円まで | 29,000円 |
| 一億まで | 43,000円 | 以下超過額5000万円までごとに
3億円まで13,000円、 10億円まで11,000円 10億円を超え るもの8,000円加算 |
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直ちに強制執行のできる公正証書 離婚協議書を強制執行認諾約款付の公正証書にすると、 のちに約束した金銭の支払いが滞ったとき、 強制執行手続をとることにより、直ちに相手から養育費や 慰謝料、財産分与で約束した金額を差し押さえることができます。
給料からの天引きも可能  | 特に養育費については、2004年の法改正で、 養育費の滞納期間分はもちろんですが、 将来の分に対しても強制執行 をかけて月々の給料から天引きすることが
できるようになりました。 養育費が最後まで問題なく支払われる 確率はおよそ2割と | 言われる現状を考えると、養育費の取り決めがある場合は 必ず公正証書にしておくべきといえるでしょう。
ご相談・お問合せ 年金分割の負担割合は公正証書に
また、年金分割の負担割合の合意は 裁判所の書類か 公正証書でないといけないということになっています。 年金分割の割合を定める必要がある方 (通常は奥様)の多くは、受取額の最上限 である50%を確保したい |
 | とお考えでしょうから、その旨の合意を相手方から引き出し、 公正証書にしておかなくてはなりません。 強力な証明力 さらに、公正証書には強い証明力があります。 例えば、5月に通常の離婚協議書で養育費の
取り決めをしたとします。その後すぐの7月に養育費の 増額を求めて調停が起こされた場合、証明力の弱い 通常の離婚協議書だと、養育費の増額の方が 認められる可能性(審判が出される可能性)が 高いと思われます。逆に、公正証書の離婚協議書だと 「増額を求める確固たる正当な理由」がない限りは、 まず増額請求は認められないと思います。
ご相談・お問合せ 心的圧迫による滞納率の低下
あと、もう一点。離婚協議書を 公正証書にすると 「強制執行されたらたまらない」 というのもあってか、 養育費等の金銭の滞納率は グンと下がります。 人間心理として当然ですね。 |
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離婚協議書はできることなら公正証書にしましょう。
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