離婚時の神戸における養育費・慰謝料及び財産分与の取り決めを公正証書作成する際の料金を記載しておりますお気軽にご相談下さい。

公正証書作成及びその他の業務料金表

ご不明な点はお気軽にお電話下さいませ。
078-219-7529(eo光電話)
ご依頼内容 料金 料金の内訳
問い合わせ程度の簡単なもの 無料 料金体系に関して不明な点、業務の進め方、どういった業務ができるか?等の質問に関する回答です。
面談相談 30分毎に
5250円
(税込み)
・直接お会いしての面談です。
・事前にご予約が必要です。
電話相談 30分毎に
5250円
(税込み)
・お電話での相談です。
・事前にご予約が必要です。
スカイプ
(無料電話)
30分毎に
5250円
(税込み)
・スカイプでの相談です。
・事前にご予約が必要です。
メール相談 1往復
3150円
養育費の額算定等、高度な法的な判断を要しないもの。
協議離婚書作成
コース
6万9800円
(税込み)
・お客様が協議離婚書に書きたいことをお聞きします
→その後、判例等を参考にして、文章に盛り込 んだ方がよい内容、方法をアドバイスします。
→お客様の合意の上、法律的な観点も加味し つつ文書を作成します。
公正証書作成
コース
9万8000円
(税込み)
・お客様が協議離婚書に書きたいことをお聞きします。
→その後、判例等を参考にして、文章に
 盛り込んだ方がよい内容、方法をアドバイス
 します。
→お客様の合意の上、法律的な観点も
 加味しつつ文書を作成します。
公証役場にて公正証書を作成いたします。
 この際協議離婚書に書かれている養育費や 、慰謝料額によって、
 実費の値段が異なります。
 詳しくは右記の項目にございます
公正証書作成料金のページを
参照頂きますようにお願いいたします。
*実費とは公正証書を作成する際の諸費用を指します。(ex,公証人への手数料、紙代等)
離婚顧問
1ヶ月コース
3万5000円
(税込み)
電話、スカイプ、メール、面談による
離婚の際の各種官公庁へ提出する書類のアドバイス、及び提出。
電話、スカイプ、メール、面談による
離婚の際の不安へのアドバイス、離婚を有利に進めるためのアドバイスを行います。
電話、スカイプ、メール、面談による離婚の際、
有利な証拠を集めるためのアドバイス及び、離婚する際に作成したほうがよい、文書を提案いたします。
(但し、国際離婚等問題に関しては
7万3000円(税込み)を頂きます。)
離婚顧問
3ヶ月コース
8万9800円
(税込み)
電話、スカイプ、メール、面談による
離婚の際の各種官公庁へ提出する書類のアドバイス、及び提出。
電話、スカイプ、メール、面談による
離婚の際の不安へのアドバイス、離婚を有利に進めるためのアドバイスを行います。
電話、スカイプ、メール、面談による離婚の際、
有利な証拠を集めるためのアドバイス及び、離婚する際に作成したほうがよい、文書を提案いたします。
(但し、国際離婚等に関しては
18万9000円(税込み)を頂きます。)
内容証明作成 3万5000円
(税込み)
公正証書を作成したいんだけれども、
相手に送る内容証明郵便の原案が出来ていない場合に、作成いたします。
その他、浮気相手への慰謝料請求なども内容証明作成に関しても承っております。

内容証明作成に関する、電話、メール、スカイプ、面談等は、内容証明郵便発送まで、
別途料金を頂いていない。
当方の氏名・職印等をお入れする場合には、
別途、1万5000円が必要。
日当
(代理人手数料)
1万5750円
(税込み)
事務所外でのお客様との打ち合わせ等
に要した場合。
弊事務所を出発後、帰宅までの時間が
3時間以内の場合が左記の料金である。
*3時間を越える場合は、30分毎に5250円が加算されます。
兵庫県は三田市、神戸市、宝塚市を中心に離婚救済事務所を運営
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・その他、料金に関しまして、ご不明な点等ございましたら、
お気軽にお問い合わせくださいませ。(info@kobe93i.com
・料金の分割払いも受け付けております。

なお、行政書士が行える業務全般の報酬額表は
こちら


上記の業務に入るために注意点その@

・以上の金額が当事務所の銀行口座に振込まれたのを確認してから
 実際の業務に取り掛かります。

上記の業務に入るために注意点そのA〜業務としてできないこと

当事務所は 『行政書士』 事務所でございますので、
@裁判所において、裁判を代わりにしたり
調停に代わりに出たりすることは法律で
禁止されております。
A示談交渉や紛争処理の当事者本人を
代理すること
例えば、太郎さんの代わりに争いの
相手方の花子さんと交通事故の示談等
をすることはできません。
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B法務局での登記申請等を代理すること
 例えば、土地の登記を代わりにすることはできません。
C税金に関する相談や、税申告の当事者本人を代理すること
Dその他関係諸法令・規則に抵触する行為一切

 これら@〜Dの業務を行政書士が受任することは、
関係法令に違反するため認められておりません。


 なお、お客様からのご依頼やご相談が、上記業務に該当する場合は、
その受任で きない根拠や事由を必ずご説明申し上げた上で、
 ご希望に応じて当事務所と提携関係にある弁護士司法書士
税理士等の 他の法律専門国家資格者をご紹介させていただきます。


以上の点をご確認の上、依頼を検討していただきますようにお願い申し上げます。
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