公正証書に記載する慰謝料,養育費,財産分与の規定のサンプルを掲載中しております。お気軽に離婚のご相談下さい。

離婚給付付き公正証書を作成する上で以下、具体的に私が今まで作成
した公正証書を基に、説明させて頂きます。
なお、公証人によっては下記の記載をしてくれない場合もございますので、
ご自分で公正証書を作られる場合はお気をつけ下さいませ。

離婚に伴う契約書

(その1)
夫●●●●(以下甲という)と妻●●●●(以下乙という)は、
離婚することに合意し協議離婚の届出をなすに際して、
子の処置、財産分与等に関して、本日、下記の通り契約を締結した。


 お客様の中には、
「将来離婚をした際の取決めを公正証書
にしておきたい。」
とおっしゃる方がいらっしゃいます。
しかし、夫婦である限り、契約をしたとしても、
いつでも取り消す事が可能なため、
上記のような契約を離婚給付き公正証書
に定める事は、できません。
この点だけご了承頂きますように
宜しくお願いいたします。

                  記
第1条
甲乙間の未成年の子●●(平成●●年●●月●●日生。以下丙という)
の親権者・監護者を乙と定める。


 人によっては、親権者と監護権者を分けたいとお考えの方がいらっしゃいます。
 しかし、このように、親権者と監護権者を分けてしまいますと、子供さんの問題に対する責任の所在が不透明になりがちであり、将来に渡る禍根を残す可能性がございます。
できれば、親権者と監護権者は同じであることをお勧めいたします。

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第2条甲は乙に対し次の事条を履行することを約した。
(1)財産分与・慰謝料として、金●●●●●●万円を
協議離婚の届出書を作成した後、直ちに支払うこと。
(2)丙の養育費として、離婚届出受理日より成人するまでの
間の養育費として、金●●●●●●万円を一括して支払うこととし、
協議離婚の届出書を作成した後、 直ちに支払うこと。
(3)丙の高校・大学進学、事故又は病気など特段の事由
により通常の養育費を大 幅に上回る時は、
甲乙協議の上、甲は別途その必要費用を乙に支払うこと。



 上記(1)に記載されている慰謝料の支払いは分割払いでも可能でございます。
(2)のように記載すれば、例えば、ご主人が養育費を支払う側であれば、その不払いをご主人が会社員の方であれば、給料から天引きすることが、強制執行の方法として可能でございます。
(3)のように、通常親権者の義務は子供が満20歳になるまでですが、最近では、大学卒業まで(例えば、22歳まで)
養育費の支払い期限とする場合が多いようです。

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第3条 甲名義の土地・建物売買及び売買までの甲の負担
(1)第2条の(1)、(2)の支払いは、
甲名義の下記土地・建物の売買代金より支弁されることとし、
甲はその買受人の買入希望額が合計金●●●●●●●万円以上
の場合には、直ちに下記物件を売却し、乙に対し
可及的速やかに上記(1)、(2)の支払いを
なさなければならない。
 但し、6ヶ月を経過しても売買代金を金●●●●●●●万円
以上とする買受希望者が現れない場合、
本契約締結日よりヶ月経過後の平成●年●月●日限り、
甲は乙に対し第2条(1)、(2)の支払いを実行する。

(2)前号の売買により甲名義の下記土地・建物の
所有名義が買受人に移転されるまでの間、
甲は下記土地・建物の固定資産税及びこれが
負担するローン(毎月の支払い及びボーナス時の支払いを含む)
の支払いは全て甲において負担する。

[不動産の表示]・・・不動産登記簿謄本とおり
(土地)●●●●●●●●●番地○○
宅  地 ○○㎡
 (建物)●●●●●●●●●番地○○
家屋番号○○○番○○木造スレート葺二階建 
居宅一棟
一階○○○○㎡  二階○○.○○㎡


 上記の不動産の表示を正確に記載するためには、
お近くの法務局へ行き、登記簿謄本という書類を取得する必要性がございます。
 以下各地域の法務局を記載したURLでございます。
各地方法務局

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第4条 財産分与等の一括支払いまでの乙等の生活費の支弁
甲は第2条(1)、(2)の支払いを履行するまでは、
乙に対し、乙及び丙の生活費(第3条(2)の支払い分は除く)
として、月額合計●●万円を支払う。
但し、ボーナス時はその都度、金●●●万円
(ボーナス時のローン支払い分は除く)を別途支払うものとする。

 離婚すれば、子供に対する養育費は法律上
発生しますが、分かれた奥様(ご主人)に
生活費として、支払う義務は法律上ございません。
けれども、生活費としての名目での支給は
可能でございます。

第5条乙はこの契約に定めた以外には甲に対して何らの
請求をしないこと。又、甲は乙に対し何らの
請求をしないものとする。


 上記の条項は「清算条項」という規定でございます。
かかる規定を定めることにより、今後お互いに、
請求をする事ができなくなり、争い離婚後再度蒸し返される事はございません。
但し、契約の当時、他方配偶者から、脅迫もしくは騙され公正証書を作成した場合や、実は、
夫に隠し子がいたが、その存在を離婚後、
数年経ってから知った場合などは、
再度その点を争点として争うことも可能です。

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第6条乙が本契約書の趣旨の公正証書作成を請求する時は、
甲は請求に応じるものとする。但し、
公正証書作成に要する費用は乙の負担とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し
各自印鑑証明書を添附し、各自署名押印のうえ、
各その一通を保有する。平成●●年●●月●●日


 公正証書ないしは、離婚協議書を作成する上で、
判子の押し方等も重要となってまいります。
以下のサイトに詳細なビデオ付きの説明
を設けておりますので、ご参照下さいませ。
映像での判子の押し方説明サイト


(甲) 住所  氏名


R (乙) 住所    氏名

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判子を押したつもりが、陰影が薄かった場合、
判子を押したが、かすれていた場合は、
その横に再度押印をしておく事をお勧めいたします。
法律上何度判子を押しても問題はございません
のでご安心下さいませ。


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