公正証書に記載する慰謝料,養育費,財産分与の規定のサンプルを掲載中しております。お気軽に離婚のご相談下さい。
離婚
給付付き
公正証書
を作成する上で以下、具体的に私が今まで作成
した公正証書を基に、説明させて頂きます。
なお、
公証人によっては
、
下記の記載をしてくれない場合
もございますので、
ご自分で
公正証書
を作られる場合はお気をつけ下さいませ。
離婚に伴う契約書
(その1)
夫●●●●(以下甲という)と妻●●●●(以下乙という)は、
離婚することに合意し
協議離婚
の届出をなすに際して、
子の処置、財産分与等に関して、本日、下記の通り契約を締結した。
お客様の中には、
「将来
離婚をした際
の取決めを
公正証書
にしておきたい。」
とおっしゃる方がいらっしゃいます。
しかし、
夫婦である限り
、契約をしたとしても、
いつでも
取り消す事が可能
なため、
上記のような契約を
離婚給付き公正証書
に定める事は、できません。
この点だけご了承頂きますように
宜しくお願いいたします。
記
第1条
甲乙間の未成年の子●●(平成●●年●●月●●日生。以下丙という)
の親権者・監護者を乙と定める。
人によっては、親権者と監護権者を分けたいとお考えの方がいらっしゃいます。
しかし、このように、親権者と監護権者を分けてしまいますと、子供さんの問題に対する責任の所在が不透明になりがちであり、将来に渡る禍根を残す可能性がございます。
できれば、親権者と監護権者は同じであることをお勧めいたします。
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第2条甲は乙に対し次の事条を履行することを約した。
(1)財産分与・
慰謝料
として、金●●●●●●万円を
協議離婚の届出書を作成した後、直ちに支払うこと。
(2)丙の
養育費
として、離婚届出受理日より成人するまでの
間の養育費として、金●●●●●●万円を一括して支払うこととし、
協議離婚の届出書を作成した後、 直ちに支払うこと。
(3)丙の高校・大学進学、事故又は病気など特段の事由
により通常の養育費を大 幅に上回る時は、
甲乙協議の上、甲は別途その必要費用を乙に支払うこと。
上記(1)に記載されている
慰謝料
の支払いは
分割払い
でも可能でございます。
(2)のように記載すれば、例えば、ご主人が
養育費
を支払う側であれば、その不払いをご主人が会社員の方であれば、
給料から天引き
することが、
強制執行
の方法として可能でございます。
(3)のように、通常
親権者
の義務は子供が満20歳になるまでですが、最近では、大学卒業まで(例えば、22歳まで)
を
養育費
の支払い期限とする場合が多いようです。
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第3条 甲名義の土地・建物売買及び売買までの甲の負担
(1)第2条の(1)、(2)の支払いは、
甲名義の下記土地・建物の売買代金より支弁されることとし、
甲はその買受人の買入希望額が合計金●●●●●●●万円以上
の場合には、直ちに下記物件を売却し、乙に対し
可及的速やかに上記(1)、(2)の支払いを
なさなければならない。
但し、6ヶ月を経過しても売買代金を金●●●●●●●万円
以上とする買受希望者が現れない場合、
本契約締結日よりヶ月経過後の平成●年●月●日限り、
甲は乙に対し第2条(1)、(2)の支払いを実行する。
(2)前号の売買により甲名義の下記土地・建物の
所有名義が買受人に移転されるまでの間、
甲は下記土地・建物の固定資産税及びこれが
負担するローン(毎月の支払い及びボーナス時の支払いを含む)
の支払いは全て甲において負担する。
[不動産の表示]・・・不動産登記簿謄本とおり
(土地)●●●●●●●●●番地○○
宅 地 ○○㎡
(建物)●●●●●●●●●番地○○
家屋番号○○○番○○木造スレート葺二階建
居宅一棟
一階○○○○㎡ 二階○○.○○㎡
上記の不動産の表示を正確に記載するためには、
お近くの法務局へ行き、登記簿謄本という書類を取得する必要性がございます。
以下各地域の法務局を記載したURLでございます。
各地方法務局
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第4条 財産分与等の一括支払いまでの乙等の生活費の支弁
甲は第2条(1)、(2)の支払いを履行するまでは、
乙に対し、乙及び丙の生活費(第3条(2)の支払い分は除く)
として、月額合計●●万円を支払う。
但し、ボーナス時はその都度、金●●●万円
(ボーナス時のローン支払い分は除く)を別途支払うものとする。
離婚すれば、子供に対する養育費は法律上
発生しますが、分かれた奥様(ご主人)に
生活費として、支払う義務は法律上ございません。
けれども、生活費としての名目での支給は
可能でございます。
第5条乙はこの契約に定めた以外には甲に対して何らの
請求をしないこと。又、甲は乙に対し何らの
請求をしないものとする。
上記の条項は「
清算条項
」という規定でございます。
かかる規定を定めることにより、今後お互いに、
請求をする事ができなくなり、
争い
が
離婚後
再度蒸し返される事はございません。
但し、契約の当時、他方配偶者から、
脅迫
もしくは
騙され
公正証書を作成した場合や、実は、
夫に隠し子がいたが、その存在を離婚後、
数年経ってから知った場合などは、
再度その点を争点として争うことも可能です。
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第6条乙が本契約書の趣旨の公正証書作成を請求する時は、
甲は請求に応じるものとする。但し、
公正証書作成に要する費用は乙の負担とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し
各自印鑑証明書を添附し、各自署名押印のうえ、
各その一通を保有する。平成●●年●●月●●日
公正証書ないしは、離婚協議書を作成する上で、
判子の押し方等も重要となってまいります。
以下のサイトに詳細なビデオ付きの説明
を設けておりますので、ご参照下さいませ。
映像での判子の押し方説明サイト
(甲) 住所 氏名
・
R (乙) 住所 氏名
・BR>R
判子を押したつもりが、
陰影が薄かった
場合、
判子を押したが、
かすれていた
場合は、
その横に
再度押印をしておく事
をお勧めいたします。
法律上何度判子を押しても問題はございません
のでご安心下さいませ。
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