公正証書の作成方法などは説明させてもらいました。
このページでは、公正証書を作成するための具体例を掲載いたします。
なお、公証人によっては、下記の記載をしてくれない場合もございますので、
本ページを参照しながら、ご自分で公正証書を作られる場合はお気をつけ下さいませ。
夫●●●●(以下甲という)と妻●●●●(以下乙という)は、 離婚することに合意し協議離婚の届出をなすに際して、 子の処置、財産分与等に関して、本日、下記の通り契約を締結した。 |
本公正証書のページをご覧になっておられる方の中に、
「将来離婚をした際の取決めを公正証書にしておきたい。」
とお考えの方はいらっしゃいますでしょうか。
このような将来の取り決めが公正証書にできるかどうかが問題となってきます。
夫婦である限り、契約をしたとしても、
取り消す事が可能なため、
上記のような契約を離婚給付き公正証書に定めたとしても、後で取り消される可能性があることだけは念頭においておく必要があるようです。
記
第1条 |
人によっては、親権者と監護権者を分けたいとお考えの方がいらっしゃいます。
法律上、親権者と監護権者とを分離させることは可能です。
しかし、このように、親権者と監護権者を分けてしまいますと、子供さんの問題に対する責任の所在が不透明になりがちになり、また将来に渡る禍根を残す可能性がございます。
できれば、親権者と監護権者は同じであることが離婚してもなお親としての責任を果たすためには必要となります。
また、法律上も、親権と監護権とを分離・分けてしまうと、子供の身分関係の変化(養子縁組契約・氏の変更)などに柔軟に対応できない場合があります。
第2条甲は乙に対し次の事条を履行することを約した。 |
上記(1)に記載されている慰謝料の支払いは分割払いでも可能でございます。
(2)のように記載すれば、例えば、ご主人が養育費を支払う側であれば、その不払いをご主人が会社員の方であれば、給料から天引きすることが、強制執行の方法として可能でございます。
強制執行できる金額の範囲は、支払われる給与の半分となります。
(3)のように、通常親権者の義務は子供が満20歳になるまでですが、最近では、大学卒業まで(例えば、22歳まで)
を養育費の支払い期限とするご夫婦が多いようです。
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第3条 甲名義の土地・建物売買及び売買までの甲の負担 |
上記の具体例は、離婚の時期とお住まいの住宅の時期とがずれてしまう場合に、後で言った言わないの水掛け論を防ぐための約束・取り決めです。
上記の不動産の表示を正確に記載するためには、
お近くの法務局へ行き、登記簿謄本という書類を取得する必要性がございます。
以下各地域の法務局を記載したURLでございます。
各地方法務局
第4条 財産分与等の一括支払いまでの乙等の生活費の支弁 |
離婚すれば、子供に対する養育費は法律上発生しますが、別かれた奥様(ご主人)に
生活費として、支払う義務は法律上ございません。
けれども、離婚にも色々tな形があり、離婚後も別れた奥様(元妻へ)生活費としての名目での支給は可能でございます。
第5条乙はこの契約に定めた以外には甲に対して何らの |
上記の条項は「清算条項」という規定でございます。
かかる規定を定めることにより、今後お互いに、
請求をすることができなくなり、争いが離婚後再度蒸し返される事はございません。
但し、契約の当時、他方配偶者から、脅迫もしくは騙され公正証書を作成した場合や、実は、
夫に隠し子がいたが、その存在を離婚後、
数年経ってから知った場合などは、
再度その点を争点として争うことも可能です。
第6条乙が本契約書の趣旨の公正証書作成を請求する時は、
甲は請求に応じるものとする。 |
公正証書ないしは、離婚協議書を作成する上で、
判子の押し方等も重要となってまいります。
以下のサイトに詳細なビデオ付きの説明
を設けておりますので、ご参照下さいませ。
映像での判子の押し方説明サイト
(甲) 住所 氏名
(乙) 住所 氏名
判子を押したつもりが、陰影が薄かった場合、
判子を押したが、かすれていた場合は、
その横に再度押印をしておく事をお勧めいたします。
法律上何度判子を押しても問題はございませんのでご安心下さいませ。
(*事実上の問題点としては見た目が悪くなるという点にあります。)
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