離婚時の神戸における財産分与付き公正証書作成を離婚前から離婚後まで公証役場で作成代行いたします。財産分与等の計算の仕方を分かりやすく説明いたします。
財産分与付き公正証書作成
甲は乙に対し,本件協議離婚に伴う
財産分与
として
金***万円の支払義務があることを承認し、
平成**年*月*日から平成**年*月**日まで
毎月**日限り金**万円宛
乙の指定する下記金融機関口座に振り込み支払う。
支払期日が金融機関の休業日に該当するときは,次の営業日とする。
なお、振込手数料は,甲の負担とする。
乙指定の銀行口座の表示
銀行名;
支店名;
口座種類;普通
口座番号;
口座名義人;
口座名義人(フリガナ);
通常
財産分与
を
公正証書
にする場合には、
以上のような記載を行います。
では、そもそも、
財産分与
とは何なのか?
を以下説明しております。
財産分与とは
財産分与の定義
財産分与
とは、夫婦が婚姻中に
形成した財産を
離婚
時に分けることです。
したがって離婚の原因を作った者でも、
財産分与を受ける権利があります。
また、
慰謝料
的な要素と離婚後の生活援助の
要素というようにも考えられます。
妻が専業主婦の場合の財産分与
夫
が働き、妻が専業主婦だった場合でも、
妻
が家庭において家事をすることにより、
夫が働き生活を維持しているのであるから、
妻も収入を得る為に貢献したことになります。
夫の給料で得た財産(家、土地、預金など)は
夫婦の財産となり
財産分与
の対象となります。
夫の名義になっている
貯金
や
保険
も婚姻期間中に積み立てた、
または契約したものであれば、共有財産として
財産分与
の対象となります。
逆に、結婚前にそれぞれが積み立てた定期預金や
婚姻期間中でも実父や親族から相続した財産などは
「特有財産」といい、それはそれぞれの財産になり
財産分与
の対象となりません。
一方、借金(連帯保証人になっているもの)や
ローン
などのマイナス財産も財産分与の対象であるので、
注意が必要です。
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財産分与付き公正証書と税金
財産分与
として
現金
が動いた場合
にはもらった方、あげた方、
ともに税金はかからないとされています。
ただし、一般妥当に考えてあまりにも
高額である場合には
贈与税などかかる場合もあります。
ではいったいいくらが一般妥当な金額を超えるのかという
問題になってきますが、はっきりした基準というものが定かではありません。
詳細は税務署の方に問い合わせる事。
また財産分与で不動産を取得した場合、
離婚
による財産分与であれば
不動産取得税はかからないといわれています。
財産分与で不動産を譲渡した場合、
不動産譲渡税が課せられることがありますが、特例もありますので、
課税されないこともあります。
税金のことは非常に難しく、パターンによってかなり変わってきます。
詳しくは税務署に
相談
するようにお願いいたします。
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ローン付き不動産と公正証書
ローン
の残っている不動産の
財産分与
は、
慎重に進めましょう。
その場合、まずはどのような形で
財産分与をするかという
問題
が発生します。
大きく分けて、
@売却する
Aどちらかが住み続ける
の2つになりますが、
財産分与〜不動産売却の場合
@の場合、まずは不動産鑑定士などに依頼して
不動産の時価評価をしてもらいます。その金額から残ローン額を差し引き、
でてきた金額が夫婦共同で得た生産的財産とします。
しかし、不動産の時価より残ローンの方が多いこともあり、
債務を分与するようなこともあります。
財産分与〜夫婦のうち一方がすみ続ける場合。
またAの場合は、いくつかのパターンがあります。
例えば、現在、土地建物夫の名義、ローンの支払い夫、
不動産には抵当権が設定されている場合とします。その場合
A)夫の名義のまま、
ローン
も夫が支払う
B)妻の名義に変更し、妻が住み、
ローン
は夫が支払う
C)夫の名義のまま、妻が住み、
ローン
は夫が支払う
のパターンがあります。
A)の場合、不動産は夫の所有、妻に金銭を分与することになります。
この場合、不動産を時価評価するまでに返済した金額を
元金充当分として、財産分与の対象とします。
これが500万円だった場合、例えば2分の1財産分与するとした場合は、
夫250万円、妻250万円となります。
つまり、夫は不動産を取得する代わりに妻に250万円、
金銭を支払うことになります。
B)の場合、妻が不動産を取得し、住むことになりますが、
夫が支払いを続けます。
しかし、夫がローンの支払いを怠った場合、
不動産が競売にかけられ、新しい所有者が決まると、
妻はそこを出て行かなくてはならなくなります。
夫がしっかり完済してくれれば良いのですが、
もしもの時のことを考えると不安が残ります。
C)の場合、妻は夫との間に賃貸借契約などを
交わすこともありますが、これもBのパターンと同じように、
夫が支払いを怠ると、不動産は競売にかけられ新しい所有者が
決まるとそこから出て行かなくてはならなくなります。
Bと同じように不安が残ります。
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財産分与付き公正証書のまとめ
以上のように、
ローン
の残っている不動産の
財産分与
は非常に困難です。
夫婦
で、どのような分与の方法をするかを
よく話し合いをさせましょう。
またローンの名義を変更する場合、
当事者同士の話し合いだけではいけません。
ローンは銀行などとの契約になりますので、
ローンを組んでいる銀行などに
相談
してみましょう。
場合によっては希望通りにいかないこともあります
。
年金住宅融資などは契約者本人しか返済できないということもありますので、
その場合は借り替えが必要になってくることもあります。
借り換えなどの時は抵当権をはずすなど司法書士の手続きも必要になります。
また新しく連帯保証人をたてるような場合にはその方の
支払能力を調査されますので、所得証明書2年分くらいの
提出も求められます。
銀行から
公正証書
等の文書の提示を求められることもありますので、
まずは最初に銀行にご相談されることをおすすめいたします。
ローン物件の手続きは非常にやっかいです。
じっくり時間をかけて臨みましょう。
それからくれぐれも銀行の手続きをしただけでは物件の名義は変わりません。
必ず当事者に登記の変更を行って頂くようにお願いいたします。
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