離婚時の神戸における公正証書作成を離婚前から離婚後まで公証役場で作成代行いたします。このページでは実際におきた問題を類型化し、掲載しております。離婚時の公正証書作成はお気軽にご相談下さい。

公正証書作成事例〜目次

以下では、私が今まで経験した、公正証書作成にまつわる経験話を
記載しております。
離婚給付等に関する公正証書事例は、
日々更新していきます。

公正証書作成事例〜目次
@離婚とペット問題 D年金分割に関する失敗
A元夫の死後の定め E親権者と監護権者を分ける
B公正証書への再婚条項 F公正証書の取り消し方法
C期限の利益喪失約款の失念


公正証書作成事例@〜離婚時のペット問題



ペットを結婚中、飼っておられる方は、
いざ離婚となった場合に、
まずはペットをどうすれば、よいか?
といった相談をよく受けます。
ペットは法律上、物として扱われますので、
法的に考えるとすれば、ペットは財産分与として考えていかなければ
なりません。

もっとも財産のように分ける事ができないのも
生き物が故に問題となります。
その際は、よく話合い、実際にペットを飼っている方が、
飼っていない方に会わせるといった約束が必要となるでしょう。

その際、公正証書に記載するためには、
どのペットか?を特定する必要性がございますので、
例えば、以下のようにご記載お願いいたします。

ペットの種類;
ペットの体長;
ペットの体重;
ペットの年齢・出生年月日;
等です。
これでペット特定ができます。

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公正証書作成事例A〜元夫の死後の定め



離婚後養育費の支払いはきちんと決めたけれども、
それが果たして、子供が大きくなるまで、
支払われるのか?
と心配する、世の母親は多いはずです。
養育費を支払う義務のある夫に対して、夫が死んだことに対して
質問される事は数多くあります。
今回は、その事に関して、記載していきます。
基本的には、夫の養育費支払い義務は親であるからこそ、
発生する義務です。
相続の法律的な話になりますので、個々では省略いたしますが、
元夫が亡くなれば、養育費の支払いがなくなってしまいます。
そういった不測の事態に対応するために、離婚給付付き公正証書
に記載しておいた方が、良いものがあります。
それが、
「この養育費確保のため、生命保険に入り、その受取人を
子供に指定する」
というものです。
これにより、元夫が亡くなったとしても、上記の趣旨を記載した離婚給付付き
公正証書により、養育費を確保する道が開かれます。
それ以外にも、離婚給付付き公正証書作成後、子供の為に
遺言書を書くという方法も取られたりします。
ケースにより、記載方法は変わります。
以上では、対応できない事もありますので、
その際はお問い合わせ願います。
公正証書作成事例〜目次

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公正証書作成事例B〜再婚した場合の規定


離婚した後、元ご夫婦のうち、一方若しくは、
両方が、再婚する可能性は十分にございます。
その際に、
「再婚すれば、養育費の金額を減額する。」
という趣旨の規定を記載し、公正証書を
作成しようとされる方が
いらっしゃいます。
しかし、離婚後に、再婚したと養育費をもらう側が
申告するでしょうか?
過去数件、上記のような公正証書を作成したは良いが、
その後、他方が再婚したらしいという情報を噂で聞くまでは
気づかない方がいらっしゃいました。
そこで、以下のような規定を記載すべきだったのです。
「本公正証書に記載した内容を完全に履行するまでは、
当事者は相互に連絡する義務を負う。
また、本規定に違反した場合には、違約金として、3万円を
相手方に支払う。」
との規定でございます。
注意すべき点は、違約金であり、
記載してくれる公証役場とそうでない
公証役場とで分かれているようです。
事前に問い合わせをするのがよいでしょう。
また、金額的には、
3万円が限度と言われています。


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公正証書作成事例C〜期限の利益喪失方法


ある日、Mさん(女性)が当事務所に
相談に来られた。
Mさんの相談内容を要約すると、
「ご主人が離婚後、慰謝料
養育費のお金を支払ってくれない恐れがある。
どうすれば、いいか?」

というものであった、
私は、
「幸いご主人は、会社員であったため、
ご主人が養育費の支払いを滞った場合には、
給料から天引きができる。

また、慰謝料にしても、
期限の利益喪失約款」をつければ、
分割払いの1回でも支払いが滞れば、
その時点で全額の財産を
差し押さえる事ができる。

以上の事情とその他お客様にあった
必要不可欠の条項をお入れし、
公正証書にすれば、将来の不安も可能な限り、
拭えます。」

とMさんに伝えました。

しかし、Mさんの口から意外な事実を聞いたのです。


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期限の利益喪失約款の有無


K;「公正証書は既に作っております。
  公証人と相談した上で、作りました。
  これがその内容です。」

と私に、既に出来上がっている公正証書を渡してくれました。

内容を拝見しますと、
慰謝料の金額は決まっており、
その金額を分割で支払う旨、公正証書には
記載されておりました。
しかし、肝心の
「期限の利益喪失約款」
が存在していませんでした。

期限の利益喪失約款が存在しないということは、
慰謝料の分割金を元夫が支払わなかった場合に、
分割金毎に強制執行をしなければならなくなります。


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分かりやすく申し上げますと、
元夫の慰謝料の金額の総額が500万円として、
月々の支払いが5万円ずつであり、
支払い半年後に支払いが滞った場合、
期限の利益喪失約款を付けていれば、
残りの450万円に対して、Kさんは
強制執行を元ご主人に実行することができますが、
仮にこの期限の利益喪失約款をつけていなければ、
月々発生する5万円に対してしか
強制執行をかけれません。
(厳密に申し上げますと、例えば、過去3ヶ月支払いが滞っていれば、その3ヶ月は
まとまって強制執行可能)

また、それは、毎回行わなければならず、
先ほど、期限の利益喪失約款を付けている時は1回で済んだ
強制執行手続きが、
かかる条文が無いために、毎回行わなければならない可能性があるのです。

他にも不備はありましたが、
大きい所の問題点を改定した公正証書を新たに作成いたしました。


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公正証書作成の注意点


以上から、
必要最低限の事を書けば公正証書は作れます。
もっとも、そこにプラスαが必要な事案もあります。

先の例に限らず、記載しなくてもよいが、
記載していれば、将来の不安も可能な
限り消滅する事ができたといえるかと思います。

面談相談だけで終わるのであれば、
色々な方に相談をし、自分の将来にとって、
一番ベストな書類を考えてくれる専門家に
頼むのがよいかと思います。

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公正証書作成事例D〜気をつけるべき年金分割条項


あるクライアントAが当事務所を訪れ公正証書作成に
関するお話をされました。
私は一通りの作成方法を説明しようとしたのですが、
その方は、一度、他の行政書士に頼んだというのです。

私はクライアントAに対して、
「どうして、その行政書士ではなく、
私の所に来たのですか?」
と質問しました。
クライアントAは少し怒りをにじませながら
ゆっくりと答えました。

年金分割条項入りの公正証書を作ろうとある行政書士に
頼んでいたのですが、公証役場に行く土壇場にになって、
公正証書にはこの内容ではできません。」
と言われたとの事です。


既に、公正証書に行く準備を整えていた
クライアントAにとっては、
寝耳に水でした。

再度、他方配偶者との日程の調整は
難しかったのです。

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私はクライアントAに尋ねました。
「なぜ、このような事態になったのですか?」

クライアントAは「年金分割を4:6という記載で、公正証書作成まで
話をつけておりました。
そして、行政書士さんに事前に公証人との文案の
やりとりをやってもらい、後は、夫婦そろって、公証役場に行き、
署名押印するだけとなっていたのですが、、」

土壇場になって、行政書士の先生から、
「クライアントAさん、申し訳ないんですが、
社会保険事務所へ、
按分割合の情報請求をしてください。」
と言われたそうです。

通常按分割合の情報請求を社会保険事務所にしたとしても、
場所にもよりますが、最低1週間はかかります。
行政書士はあまりにも伝えるのが遅すぎたと言わざるを得ませんでした。

今年始まったばかりの年金分割に関しては、
まだ、その作成に経験が無い方も当然いらっしゃいます。

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皆さんは、年金分割に関しては、
その分割割合(按分割合)が5対5であれば、
社会保険事務所への
分割割合(按分割合)の情報請求を行わなくてもよいですが、
その他の分割割合(按分割合)例えば、4対6
3対7といった割合であれば、公正証書にするにしても
事前の社会保険庁への請求が必要となってきますので、
ご注意下さい。

また、ご主人と年金分割に関する話題を
他方配偶者とするにしても、
必ずしも自分に有利な金額である50%分、
分けてもらえるとは限りませんので、
事前に分割割合(按分割合)の請求を
社会保険事務所にされて
おかれるのがよいかと考えます。

男性は予想以上に気持ちが変わりやすいですので、
離婚の話合いの際に年金分割をお話になる場合は、是非ともお気をつけ下さいませ。

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公正証書作成事例E〜親権者と監護権者とを分ける


色々ないざこざがあり、離婚するに至ります。
その際、子供親権者父親が、
子供を実際に育てるのは、母親
と言った、取決めを希望される方がいらっしゃいます。

そのようにすることにより、
分ける事ができない子供を法律上分け
争いを沈静化しようというのが目的です。
では、このような定めが可能なのでしょうか?

答えは可能でございます。
以下記載方法を記載しておきました。
是非ご参照下さい。
甲と乙は、両者間の未成年の長男****(平成**年*月*日生
以下丙という)の親権者を甲と定め、監護権者を乙と定める。

*甲は夫
  乙は妻
親権者監護権者を分ける事が可能であったとしても、
子供が行った行為の責任の所在が不明な場合には、
できるだけ、親権者と監護権者を分けない方が良いでしょう。

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公正証書作成事例F〜前公正証書を取消す場合



人によっては、離婚時に作成した離婚給付付き公正証書が、
一方の失業や生活環境の変化によって、
実態に合わなくなる場合がございます。

そのような場合には、
実態に合わせるため
離婚給付付き公正証書を新たに
作り直す必要性がございます。
その場合は、前回作成した公正証書を取消し、
新たに公正証書を作成することになります。
その際の新たな公正証書に記載する内容は以下を
ご参照ください。

第*条 ****(以下「甲」という)と****(以下乙という)は
平成*年*月*日付けをもって、****地方法務局所属公証人
****が作成した同年第***号公正証書記載の契約を解除し
改めて以下の通り合意したので、本契約を締結する。

*甲は夫
   乙は妻

前回作成した公正証書の日付、作成者は、
前回の公正証書を参考にしながら、記載の方
宜しくお願いいたします。

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