慰謝料条項付き公正証書作成を離婚前から離婚後まで神戸の公証役場で作成代行いたします。

慰謝料条項付き公正証書

第4条甲は乙に対し、慰謝料として金○○万円の支払義務があることを認め、 平成**年*月から平成**年*月まで 毎月末日限り金*万円ずつ合計***回の分割にて下記の 金融機関に振込支払う。
支払期日が金融機関の休業日に該当するときは,次の営業日とする。
なお、振込手数料は,甲の負担とする。

                  乙指定の銀行口座の表示
銀行名;
支店名;
口座種類;普通
口座番号;
口座名義人;
口座名義人フリガナ;

上記が慰謝料に関する記載方法となります。
もっとも、その前に慰謝料とは何か?
という事も理解しなければなりません。
以下、無料・無償にて慰謝料の情報を掲載します。

慰謝料とは


離婚公正証書と慰謝料慰謝料というのは、離婚に至った過程において、

苦痛等を受けた方がその離婚に 結びついた原因となった事実
を作り出した方に対して損害賠償を 支払ってもらえる権利を言います。

(たとえば、佐藤さんの夫の太郎さんが妻以外の人と性的関係を持ってしまい それが離婚原因となってしまったのであれば、妻が夫である太郎さんに 損害賠償を支払ってもらえる権利を得ます。

また、同じ考え方で、もし太郎さんの浮気相手が、佐藤さんの夫に妻がいるのを 知って、不倫をしていたのであれば、佐藤さんは夫の浮気相手にも 慰謝料請求することができます。

慰謝料条項付き公正証書の相場

慰謝料を支払う側の収入、財産、損害を
与えた程度、
結婚期間、子供の有無等総合的に
判断しますので、
きちんとした額は決められていないのが現状です。また、慰謝料の額を決めた場合には後々、支払わなかった場合
に手続きの面倒な裁判を起こして支払いを要求しなければ
ならないことになりますので、夫もしく妻と話ができるうちに
公正証書にしておかれるのがよいでしょう。
(なお、行政書士は慰謝料の算定を弁護士のように行う事はできません。)


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慰謝料の時効


1、慰謝料損害賠償という位置づけにありますので、
そういった苦痛の原因になった事実を知ったときから、
3年で「時効」といいまして、請求する権利を失ってしまいます。

次に、
2、離婚届を提出して3年以内であれば大丈夫です。


慰謝料と財産分与の違い


お金をもらったり、土地や建物といったものを
渡されるといった点は同じです。
もっとも、もらえるか、もらえないかでいえば、
慰謝料はもらえる場合もあればない
場合もあります。

一方、財産分与は、夫婦二人の財産があれば、 ほぼ確実にもらえます。
  なぜこのような違いが出るのかといいますと、 慰謝料は、損害賠償としての性質があるからです。
例えば、「結婚相手が浮気した!別かれてやる!!」
といった場合、浮気をされた方は精神的なダメージを受けるでしょう。
その精神的なダメージを和らげるために、慰謝料というものはあるのです。

ですから、慰謝料がもらえない場合として、 お互いに性格が合わず離婚するような場合であれば、 慰謝料は両者とも支払わなくてよいでしょう。

夫は妻と別れるとき慰謝料を必ず渡さないといけないように
思われがちですが、現実はそうではない
のです。

慰謝料条項付き公正証書を定める基準


a 離婚原因と精神的苦痛の程度 
b結婚期間
c相手の経済状況

の3つの事情を考慮します。
もちろん話し合いでは相手方が 合意すればそれでいいのですが、 話し合いがまとまらず裁判所へ相談した場合などは このようなことを考慮して金額が決められています。

a 離婚原因と精神的苦痛の程度とは破綻の原因、経緯、
責任の割合、結婚生活の実情などです。 

b 結婚期間は相当考慮されるところです。
但し、1年あたりいくらという算定ではありませんのでご注意を。
 
c 相手の経済状況は、年齢、職業、収入、学歴
などを考慮して決められています。

慰謝料と夫の遊び

慰謝料請求の対象となります。
ご主人に対しては民法709条を基に慰謝料を請求できます。
しかし、相手方に対して慰謝料を請求することは 難しいのがが現状です。
例えば、相手方が奥さんにいることを重々承知の上で性交渉をした場合でなければなりません。

さらに、仕事で男性と遊ぶ方はあくまでも仕事でしているわけですから、
「恋愛感情」はなく、
夫婦の平穏を害しよう」とする意思がないと考えられます。
よって、慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

また、ご主人に対しては当然に慰謝料を請求できたとしても、
両者に「恋愛感情」はなく、
家庭に戻ってくると言う意味で、
慰謝料額はあまり期待できないと考えられます。
なお弁護士のように法律相談のみをお受けすることはできませんのでご了承ください。

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慰謝料と浮気相手への請求


婚姻中は夫婦の貞操義務というものがあります。
一方が他の男性、女性と不貞行為をした 場合には相手の男性
女性慰謝料を請求することができます。

しかし、一般には一度だけの不貞行為であれば 慰謝料を請求するのは難しいようです。
継続的に不貞行為があることが必要です。

もっとも、一回きりであっても相手が認めて慰謝料を支払うというのであれば 請求することは可能です。
不貞行為の証拠 相手が認めさえすれば証拠はいりませんが、 調停や裁判になったときには、証拠が必要です。
証拠がなければ裁判行っても勝つのは厳しいです。

証拠もなく調停・裁判まで持ち込むとと、 反対に名誉毀損で訴えられる可能性もありますので、 証拠があいまいな場合は話し合いで無理であれば、 それ以上、請求するのは難しいでしょう。

故に、証拠等がなく、ご主人もしくは妻が浮気を認めている 段階でその慰謝料公正証書にする意義は大きいと言えます。



手をつないでいた、一緒に歩いていたという程度なら不貞行為とみなされません。
メール、電話、写真、日記、領収書など明らかに不貞行為をしたという
有力な証拠が裁判で勝つためには必要です。

慰謝料条項付き公正証書の金額


相手が納得さえすればいくらでも請求することが
可能です。

しかし、法外な金額を請求して相手に逆に 訴えられたり、自己破産などされたら,とれるものももとれなくなります。

現実的な金額で折り合いをつけたほうがいいでしょう。
話し合いがまとまらず、調停や裁判になった場合、
最終的には50万〜500万円くらいというようにかなりのひらきがあり、
ケースによりさまざまなようです。

時々、数1000万円請求するという芸能人のお話をききますが、 普通は考えられません。
1000万円も難しいでしょう。

また先に述べたように、夫または妻と離婚しなくても、 第三者へ慰謝料請求はできますが、どちらかといえば、 裁判になった場合には
離婚した場合」の方が
「離婚してない場合」より多くもらえるようです。

これは婚姻中は夫婦のお財布は一緒と考えられるため、 愛人が支払った慰謝料
夫または妻の財布に入ること=不貞行為をした夫または妻にも 慰謝料が支払われるとみなされるため、 不貞行為をした者に愛人が慰謝料を支払うと 同じことだと考えられるからです。

また共同不法行為であるため、愛人にばかり請求し、 不貞行為をはたらいた本人に慰謝料請求をしないというのも、 一方は許し一方は許さないという見方になり 慰謝料請求額は少なくなります。

浮気と不貞行為


離婚公正証書と慰謝料慰謝料を請求できるか否か不貞行為であれば 確実であるが、
「浮気」であれば請求できない場合があるこの 違いを以下記載いたします。
浮気だ!離婚だ!!」
と世間では言うけれど、では、浮気とは何か。

実はよく知っている言葉ですが、 説明しにくい言葉ではないでしょうか。

浮気と類似した言葉に 「不貞行為」という言葉があります。

では、この不貞行為、浮気という用語とどのように違うのでしょうか。

浮気と「不貞行為」の違い

そもそも、「浮気」は法律上の用語ではありません。
また、「浮気だ!」感じる範囲は人によって違います。
 
ここで、夫婦関係間においては、「守操の義務」がありこれを破ると貞操義務違反となります。 
また、民法770条に規定されている「離婚原因」となる 「不貞行為」とは、「貞操義務を破った者、 又は高度にその可能性がある行為をした者」と定義されております。

そして、「貞操義務を破った」というのは通常、性交渉を配偶者(夫、妻)以外とするということです。

ですから、浮気の数ある定義の中には当然この性交渉も入りますが、それ以外の配偶者以外の人とデートをする等も「浮気」の定義の中に入ってきます。

ですから、
不貞行為をしたのであれば、民法770条が定める不貞事由に当たり離婚原因になりますが、「浮気」であれば離婚事由に当たらない場合もあります。

ただ、「不貞行為」の定義の中には「貞操義務を破った可能性が高度にある行為をした者」
例えばホテル街に入っていく二人が目撃された場合等です。

実際にホテルに入っていなくても、可能性があるということで不貞行為になる可能性があります。


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