離婚時の神戸における公正証書作成後の注意すべき点を具体的なサンプル等に基づいて掲載しております。お気軽にご相談下さいませ。

公正証書作成後にしなければならないこととは?


離婚後の年金に関して


今まではサラリーマンの妻だったという方は
国民年金保険料を免除されてきました。
けれど離婚後は今度は自分で年金に
加入しなければなりません。

社会保険完備の職場で働ければあなた
自身が厚生年金に加入できますから
問題はありませんが、
そうでなければ国民年金に加入・納付をしなければなりません。

けれど国民年金保険料は1ヶ月14,100円(平成19年12月現在)です。
生活が安定しない状態では非常に大きな負担です。

国民年金保険料を払うのはちょっと・・・・という方は免除申請をしましょう。
免除の割合は全額・3/4・1/2・1/4と
「4段階」になっています。
国民年金保険免除

公正証書作成後において気をつけるべき点ご相談・お問合せ公正証書作成後において気をつけるべき点


あなたの収入によって免除の割合は変わってきます。
まずは行政の年金課に行って相談してみてください。

免除された国民年金保険料は今後10年間は
追納ができます
から経済的に余裕が
持てたら、また払っていきましょう。

老後に国民年金を受け取る場合は25年以上加入
していることが条件になっています。
全額免除であっても加入期間に計算されますから決して
未納にしないで免除申請をしてください。

また、国民年金は老後の生活を保障するだけでなく
万一の場合の遺族の補償やケガや病気で
障害を負った場合にも
年金を受け取ることができます。
一家の大黒柱の責任としてもきちんと
手続きをしておきましょう。

離婚救済事務所 兵庫県は三田市在住の宮本健吾が貴方のご相談を受け付けます。ご相談されたい方はメール、電話等にて事前にご予約くださいませ。ご相談・お問合せ離婚救済事務所 兵庫県は三田市在住の宮本健吾が貴方のご相談を受け付けます。ご相談されたい方はメール、電話等にて事前にご予約くださいませ。


離婚後の保育園に関して


小さな子どもさんを抱えて離婚した場合、
これから経済的な自立を果たすために、
子どもさんを預ける保育所を探さなくてはなりません。
母子家庭の母に対しては保育所の入所に
優先枠を設けているところが多いので、
離婚届を出しに行ったときに、
保育の窓口で申込をしてください。

すでに働き先が決まっていれば保育所がすぐに決まることがあります。
保育料は所得によりますから収入が少なければ
保育料も少ないことになります。

ただし問題は仕事が決まっていない場合です。
公立保育所は母親が働いていることが入所の条件ですから、
勤め先がなければ入所はできません

就職のための面接を受けると、
決まって「働いている間、子どもさんの面倒はどうしますか?」
と聞かれます。ここで「これから保育所を探します」とこたえてしまうと
「預け先が決まってから応募してください」と追い返されてしまうことがあります。

公正証書作成後において気をつけるべき点ご相談・お問合せ公正証書作成後において気をつけるべき点


ここで検討したいのが私立の認可保育園です。
認可保育所も申込は原則自治体ですが、
独自に裁量してもらえるところも多く仕事が
決まっていなくても
先に入園させてくれるところもあるようです。
大変だけど自分の足で情報を稼ぐことも
必要なのでしょう。

でもこれは見方を変えればメリットも!
自分の目で見て確認し、
園長先生と会って話してみた上で入園先が決められるのです。

可愛い子どもさんを預けるのにどんなところか分からずに入所するより、
母にとっても子にとってもきっといいはず。
そんな思いで保育園選びをしてみてください。
以下保育円を選択する際の参考サイト
保育園サイト
全国私立保育園連盟

公正証書作成後において気をつけるべき点ご相談・お問合せ公正証書作成後において気をつけるべき点


離婚後の各種保険に関して


生命保険 
離婚後、子どもを引き取って生活を始めるあなたは
今日から「一家の大黒柱」です。

ということは万一の場合にも備えておく
必要があります。
公的年金に加入をして
「遺族年金」の準備をしておくことはもちろんですが、
経済的に余裕がある方は、
足りない部分を生命保険で準備することも考えましょう。
生命保険の考え方は万一のことが起きた場合に残された
遺族が今までの生活を送るために
必要な生活資金を準備できるようにします。

この場合、公的年金で支払われる遺族年金や預貯金など
すでに準備されているものが
あればそれを差し引いて計算することになります。

生命保険が必要だからといってすぐに保険会社に
電話をする前にまずは自分にとっていくら保障が必要なのかを
考えることが大切です。

その上で、できるだけ安く適正な保障を準備してください。
保険料とのかねあいで必要な保障額全額が
用意できない場合は払える保険料の範囲で
保障額を減らすという方法もあります。

実際のところ60歳までに亡くなる方の割合は
非常に低いのです。
保険会社の言いなりになって契約する必要はありません。

公正証書作成後において気をつけるべき点ご相談・お問合せ公正証書作成後において気をつけるべき点



離婚後の各官公庁への届出


離婚後においてもしなければならないことはたくさんあります。
さらに、そのしなければならない中には一定の期間制限があり、
その期間をすぎてしまいますと
手続きがより煩雑になることがあります。
たとえば、離婚をするとほとんどの夫婦の一方は名字を他方に
合わせておられるでしょう。
そして、離婚をすると名字が変わっていた者は
結婚する前の名字へ
と変わってしまいます。
(ex,男が田中、女性が佐藤なら、田中に女性が
名字を変えていれば、離婚と同時に女性の名字は
田中からもとの名字の佐藤に戻ります。)
しかし、中には婚姻中に使っていた名字を
使いたいと思われている方

がおられるかと思います 。
離婚後の生活、各種公的・私的機関への手続き
そういう方は、役所にて特別な手続きをしなければなりません。
そしてその期間は3ヶ月であり、この期間を過ぎてしまうと、
裁判所に行って名字変更の手続きを裁判所に
行ってしなければならなくなるのです.
そして、この手続きは役所との手続きとは異なり、
必ずしも結婚中の名字のままにしてくれるとは限りません。
ですから、そのあたりはご自分でよく調べられ,
離婚後の生活が少しでも実りあるものにする必要性があると思います。
 そこで、以下に離婚後に必要なことを行うための機関
離婚後の生活、各種公的・私的機関への手続き 申請者等を記してしておきます。
 また、その他にも、法律的に必要なことがこのホームページを
見られている方の中にもおられるかもしれません。
私は離婚に関するプロとしてお客様の事情を汲み取り、
法律家として援助することができます。
依頼をされたい方は申し込みの方をお願いします。
 

公正証書作成後において気をつけるべき点ご相談・お問合せ公正証書作成後において気をつけるべき点



児童扶養手当 社会保険・厚生年金の扶養変更
児童手当  入籍届
保育所の申し込み 国民健康保険の加入手続き
公営住宅の優先入居 国民年金の変更手続き
母子寮 印鑑登録
JRの通勤定期割引制度 子の氏の変更許可申請
母子福祉資金 運転免許証
母子家庭等医療費給付事業 パスポート
就学援助制度
離婚後に子供の戸籍を自分の戸籍へ入れる手続方法
公正証書作成後において気をつけるべき点ご相談・お問合せ公正証書作成後において気をつけるべき点

手続きの種類 手続きの必要なとき 届出(申立)人 必要書類 提出先
児童扶養手当
(18歳未満の子供
と生活されている方)

児童扶養
手当支給額
母子家庭になったとき ・母親(所得制限有) ・この入籍届後の戸籍謄本・住民票

・申請者名義の預金通帳

・所得証明書

・健康保険書
市区町村役場
児童手当(小学校
3年生以下の子供と
生活されている方)
母子(父子)家庭になった
とき
母親、父親 この入籍届後の戸籍謄本

・住民票

・申請者名義の預金通帳

・所得証明書

・健康保険書
市区町村役場
保育所の申込み 母子(父子)家庭になった
とき
母親、父親 ・入所申込書
・家庭で保育できないことが
分る書類
・収入、税額が確認
できる書類
市区町村役場
公営住宅の優先入居 公営住宅への入居について
優先的な扱いがされる。
母親、父親 ・申込書
・世帯全員の住民票
・課税証明書
・保険所のコピー
市区町村役場
母子寮 児童福祉法に基づいて設けられた施設で、
住居の当てがない母子が
安く又は無料で借りられる。
母親 福祉事務所
JR通勤定期の
割引制度
3児童手当受給中で、本人・
子供のみ利用可能
母親 市区町村役場
母子福祉資金 一般の金融機関から融資を受けることが
困難な母子家庭を対象とした公的な貸付制度
市区町村役場
母子家庭等
医療費給付事業
18歳未満の子供がいる
母(父)子家庭になったとき
母親、父親 市区町村役場
就学援助制度 各学校
社会保険・厚生年金
の扶養変更
離婚して扶養家族に変更が
あったとき
・加入者 戸籍謄本

健康保険証

年金手帳
勤務先又は
社会保険事務所
入籍届 離婚によって別戸籍になった子を
同じ戸籍に入れたい時
親権者 家庭裁判所で受け取った子の氏の
変更許可審判書

離婚後の子供の戸籍謄本

入籍させたい親の本籍地以外
に提出する場合・・・その親の
離婚後の戸籍謄本
市区町村役場
住民票移動
・世帯変更届
住所・世帯主が変わる時 同じ市区町村内・・転居届

その他・・転出届と転入届

世帯主変更・・世帯主変更届

*郵便局への移送届けも忘れずに
市区町村役場
国民健康保険の加入手続き 扶養家族でなくなったとき ・扶養家族で亡くなった人

・別の国保世帯に移った人
・離婚届受理証明書

・健康保険証

・健康保険資格喪失証明書
市区町村役場
国民年金の変更手続き 扶養家族でなくなったとき

住所・名字が変更したとき
・年金手帳

・離婚届受理証明書
市区町村役場
印鑑登録 名:字が変更した人

印鑑が変更した人

住所地が変更したとき
・変更した人 ・新しい印鑑

・印鑑カード(ある場合)
市区町村役場
子の氏の変更許可申請 離婚によって別姓になった
親子が同じ名字を名乗りたいとき
親権者 この氏の変更許可申立書

離婚後の戸籍謄本(夫・妻)
申立人の住所地を
管轄する
家庭裁判所
運転免許証 本籍地・住所・名字が
変更した人
・変更した人 ・本籍地記載の住民票

・現在の運転免許証

・他府県から転入・・写真
住所地を管轄する警察署
パスポート
本籍地・住所・名字が変更した人 ・変更した人 ・一般旅券訂正申請書

・離婚後の戸籍謄本

・現在のパスポート
住所地を管轄する旅券申請窓口
預金通帳 住所・名字が変更したとき ・変更した人 各金融機関
クレジットカード 住所・名字が変更した人 ・変更した人 カード会社用手続き書類 各カード会社

【注意】必要書類・窓口など、市区町村役場によって異なる場合があります。
    必ず事前に確認してください。
    また、市区町村によって支給を受けられる方の条件が異なります。
         一度お問い合わせの方よろしくお願いします。

手続きが遅れると離婚後の生活に支障をきたすこともあります。できるだけお早めに手続きをしましょう。

提出の際は必要書類の他、身分証明書(写真付)と印鑑を必ず持って行きましょう。
離婚後の生活、各種公的・私的機関への手続き

離婚公正証書ご相談・お問合せ離婚公正証書

戻る
離婚公正証書離婚公正証書離婚公正証書離婚公正証書
Copyright(C)2007 宮本行政書士事務所. All Rights Reserved.

文字サイズ 大きさ小ボタン 大きさ中ボタン 大きさ大ボタン
あなたのご相談に応じて、以下のメニューをご参照くださいませ
離婚公正証書のご相談HOME
離婚公正証書のご相談女性の離婚公正証書の書き方
離婚公正証書のご相談男性の離婚公正証書の書き方
離婚公正証書のご相談子供の離婚公正証書の書き方
離婚公正証書のご相談熟年離婚の公正証書の書き方
離婚公正証書のご相談公正証書サンプル・記載例@
離婚公正証書のご相談公正証書サンプル・記載例A
離婚公正証書のご相談公正証書と慰謝料
離婚公正証書のご相談公正証書と財産分与
離婚公正証書のご相談公正証書と養育費
離婚公正証書のご相談公正証書と年金分割
離婚公正証書のご相談公正証書と税金
離婚公正証書のご相談公正証書WEB講座(映像)
離婚公正証書のご相談公正証書作成事例
離婚公正証書のご相談公正証書作成にかかる料金
離婚公正証書のご相談事務所報酬料金表
離婚公正証書のご相談宮本行政書士事務所の紹介
離婚公正証書のご相談当事務所取材情報
離婚公正証書のご相談公正証書作成へのお客様の声
離婚公正証書のご相談プライバシーの考え方
離婚公正証書のご相談宮本健吾個人日記
離婚公正証書
離婚公正証書のご相談所在地:
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区
三宮町3-7-6 6F
簡易地図
詳細地図
離婚公正証書のご相談メールアドレス;
info@kobe93i.com

相談電話番号:
・078-332-6886

離婚公正証書のご相談スカイプ表示名:
宮本行政書士事務所 My status
離婚公正証書のご相談FAX番号:
078-332-6788
離婚公正証書のご相談URL:
http://kobe93i.com
神戸救済.comと覚えて下さい
離婚公正証書のご相談事務所名:
宮本行政書士事務所
離婚公正証書のご相談事務所の所長名:
宮本 健吾
離婚公正証書のご相談業務範囲:
兵庫県は神戸市及び
日本全国に対応。

Ria(離婚救済ネットワーク)に
所属するメンバー一覧


     

離婚公正証書
Ria兵庫県支部代表
宮本行政書士事務所
代表 宮本健吾