離婚時の神戸における公正証書作成後の注意すべき点を具体的なサンプル等に基づいて掲載しております。お気軽にご相談下さい

公正証書作成後にしなければならないこととは?


離婚後の年金に関して

今まではサラリーマンの妻だったという方は国民年金保険料を免除されてきました。
けれど離婚後は今度は自分で年金に加入しなければなりません。

社会保険完備の職場で働ければあなた自身が厚生年金に加入できますから 問題はありませんが、そうでなければ国民年金に加入・納付をしなければなりません。

けれど国民年金保険料は最低でも、1ヶ月14,100円(平成19年12月現在)です。
生活が安定しない状態では非常に大きな負担です。

国民年金保険料を払うのはちょっと・・・・という方は免除申請をしましょう。
免除の割合は全額・3/4・1/2・1/4と
「4段階」になっています。
国民年金保険免除


あなたの収入によって免除の割合は変わってきます。
まずは行政の年金課に行って相談してみてください。

免除された国民年金保険料は今後10年間は追納ができますから経済的に余裕が
持てたら、また払っていきましょう。

老後に国民年金を受け取る場合は25年以上加入していることが条件になっています。
全額免除であっても加入期間に計算されますから決して未納にしないで免除申請をしてください。

また、国民年金は老後の生活を保障するだけでなく万一の場合の遺族の補償やケガや病気で障害を負った場合にも年金を受け取ることができます。
一家の大黒柱の責任としてもきちんと手続きをしておきましょう。

離婚救済事務所 兵庫県は三田市在住の宮本健吾が貴方のご相談を受け付けます。ご相談されたい方はメール、電話等にて事前にご予約くださいませ。お問合せ離婚救済事務所 兵庫県は三田市在住の宮本健吾が貴方のご相談を受け付けます。ご相談されたい方はメール、電話等にて事前にご予約くださいませ。


離婚後の保育園・保育所に関して


小さな子どもさんを抱えて離婚した場合、
これから経済的な自立を果たすために、
子どもさんを預ける保育園・保育所を探さなくてはなりません。

母子家庭の母に対しては保育所の入所に優先枠を設けているところが多いので、 離婚届を出しに行ったときに、保育の窓口で申込をしてください。

既にに働き先が決まっていれば保育所がすぐに決まることがあります。
保育料は所得によりますから収入が少なければ保育料も少ないことになります。

ただし問題は仕事が決まっていない場合です。
公立保育所は母親が働いていることが入所の条件ですから、 勤め先がなければ入所させることができない場合が多くあります。

就職のための面接を受けると、決まって「働いている間、子どもさんの面倒はどうしますか?」
と聞かれます。
ここで「これから保育所を探します」とこたえてしまうと「預け先が決まってから応募してください」と追い返されてしまうことがあります。

必ず短期間でもよいので、親類縁者に面倒を見てもらって方がよいでしょう。


ここで検討したいのが私立の認可保育園です。
認可保育所も申込は原則自治体ですが、独自に裁量してもらえるところも多く仕事が決まっていなくても 先に入園させてくれるところもあるようです。

大変だけど自分の足で情報を稼ぐことも必要なのでしょう。
でもこれは見方を変えればメリットも!
自分の目で見て確認し、園長先生と会って話してみた上で入園先が決められるのです。

可愛い子どもさんを預けるのにどんなところか分からずに入所するより、母にとっても子にとってもきっといいはず。
そんな思いで保育園選びをしてみてください。

以下保育園を選択する際の参考サイト
保育園サイト
全国私立保育園連盟


離婚後の各種保険に関して

生命保険 
離婚後、子どもを引き取って生活を始めるあなたは今日から「一家の大黒柱」です。

ということは万一の場合にも備えておく 必要があります。
公的年金に加入をして「遺族年金」の準備をしておくことはもちろんですが、 経済的に余裕がある方は、 足りない部分を生命保険で準備することも考えましょう。

生命保険の考え方は万一のことが起きた場合に残された遺族が今までの生活を送るために必要な生活資金を準備できるようにします。

この場合、公的年金で支払われる遺族年金や預貯金などすでに準備されているものがあればそれを差し引いて計算することになります。

生命保険が必要だからといってすぐに保険会社に 電話をする前にまずは自分にとっていくら保障が必要なのかを考えることが大切です。

その上で、できるだけ安く適正な保障を準備してください。

保険料とのかねあいで必要な保障額全額が用意できない場合は払える保険料の範囲で
保障額を減らすという方法もあります。

実際のところ60歳までに亡くなる方の割合は非常に低いのです。
保険会社の言いなりになって契約する必要はありません。

公正証書作成後において気をつけるべき点お問合せ公正証書作成後において気をつけるべき点



離婚後の各官公庁への届出

離婚後においてもしなければならないことはたくさんあります。
さらに、そのしなければならない中には一定の期間制限があり、その期間をすぎてしまいますと手続きがより煩雑になることがあります。
たとえば、離婚をするとほとんどの夫婦の一方は名字を他方に合わせておられるでしょう。離婚後の生活、各種公的・私的機関への手続き
そして、離婚をすると名字が変わっていた者は結婚する前の名字へと変わってしまいます。
(ex,男が田中、女性が佐藤なら、田中に女性が名字を変えていれば、離婚と同時に女性の名字は田中からもとの名字の佐藤に戻ります。)
しかし、中には婚姻中に使っていた名字を使いたいと思われている方
がおられるかと思います。
そういう方は、役所にて特別な手続きをしなければなりません。

そしてその期間は3ヶ月であり、この期間を過ぎてしまうと、裁判所に行って名字変更の手続きをしなければならなくなるのです。

離婚後の生活、各種公的・私的機関への手続きそして、この手続きは役所との手続きとは異なり、必ずしも結婚中の名字のままにしてくれるとは限りません。

  次に、以下に離婚後に必要なことを行うための機関、 申請者等を記してしておきます。
 また、その他にも、法律的に必要なことがこのホームページを見られている方の中にもおられるかもしれません。
私は離婚に関するプロとしてお客様の事情を汲み取り、法律家として援助することができます。
依頼をされたい方はお気軽にご相談ください。
 



児童扶養手当

社会保険・厚生年金の扶養変更

児童手当 

入籍届

保育所の申し込み

国民健康保険の加入手続き

公営住宅の優先入居

国民年金の変更手続き

母子寮

印鑑登録

JRの通勤定期割引制度

子の氏の変更許可申請

母子福祉資金

運転免許証

母子家庭等医療費給付事業

パスポート

就学援助制度

 

離婚後に子供の戸籍を自分の戸籍へ入れる手続方法



手続きの種類

手続きの必要なとき

届出(申立)人

必要書類

提出先

児童扶養手当
(18歳未満の子供と生活されている方)

児童扶養
手当支給額

母子家庭になったとき

・母親(所得制限有)

・この入籍届後の戸籍謄本・住民票

・申請者名義の預金通帳

・所得証明書

・健康保険書

市区町村役場

児童手当(小学校
3年生以下の子供と
生活されている方)

母子(父子)家庭になったとき

母親、父親

この入籍届後の戸籍謄本

・住民票

・申請者名義の預金通帳

・所得証明書

・健康保険書

市区町村役場

保育所の申込み

母子(父子)家庭になったとき

母親、父親

・入所申込書
・家庭で保育できないことが 分る書類
・収入、税額が確認
できる書類

市区町村役場

公営住宅の優先入居

公営住宅への入居について優先的な扱いがされる。

母親、父親

・申込書
・世帯全員の住民票
・課税証明書
・保険所のコピー

市区町村役場

母子寮

児童福祉法に基づいて設けられた施設で、
住居の当てがない母子が 安く又は無料で借りられる。

母親

 

福祉事務所

JR通勤定期の
割引制度

3児童手当受給中で、本人・子供のみ利用可能

母親

 

市区町村役場

母子福祉資金

一般の金融機関から融資を受けることが困難な母子家庭を対象とした公的な貸付制度

 

 

市区町村役場

母子家庭等
医療費給付事業

18歳未満の子供がいる
母(父)子家庭になったとき

母親、父親

 

市区町村役場

就学援助制度

 

 

 

各学校

社会保険・厚生年金
の扶養変更

離婚して扶養家族に変更が
あったとき

・加入者

戸籍謄本

健康保険証

年金手帳

勤務先又は
社会保険事務所

入籍届

離婚によって別戸籍になった子を同じ戸籍に入れたい時

親権者

家庭裁判所で受け取った子の氏の 変更許可審判書

離婚後の子供の戸籍謄本

入籍させたい親の本籍地以外 に提出する場合・・・その親の 離婚後の戸籍謄本

市区町村役場

住民票移動
・世帯変更届

住所・世帯主が変わる時

 

同じ市区町村内・・転居届

その他・・転出届と転入届

世帯主変更・・世帯主変更届

*郵便局への移送届けも忘れずに

市区町村役場

国民健康保険の加入手続き

扶養家族でなくなったとき

・扶養家族で亡くなった人

・別の国保世帯に移った人

・離婚届受理証明書

・健康保険証

・健康保険資格喪失証明書

市区町村役場

国民年金の変更手続き

扶養家族でなくなったとき

住所・名字が変更したとき

 

・年金手帳

・離婚届受理証明書

市区町村役場

印鑑登録

名:字が変更した人

印鑑が変更した人

住所地が変更したとき

・変更した人

・新しい印鑑

・印鑑カード(ある場合)

市区町村役場

子の氏の変更許可申請

離婚によって別姓になった親子が同じ名字を名乗りたいとき

親権者

この氏の変更許可申立書

離婚後の戸籍謄本(夫・妻)

申立人の住所地を
管轄する
家庭裁判所

運転免許証

本籍地・住所・名字が変更した人

・変更した人

・本籍地記載の住民票

・現在の運転免許証

・他府県から転入・・写真

住所地を管轄する警察署

パスポート

本籍地・住所・名字が変更した人

・変更した人

・一般旅券訂正申請書

・離婚後の戸籍謄本

・現在のパスポート

住所地を管轄する旅券申請窓口

預金通帳

住所・名字が変更したとき

・変更した人

 

各金融機関

クレジットカード

住所・名字が変更した人

・変更した人

カード会社用手続き書類

各カード会社

【注意1】
必要書類・窓口など、市区町村役場によって異なる場合があります。
離婚後の生活、各種公的・私的機関への手続き必ず事前に確認してください。
また、市区町村によって支給を受けられる方の条件が異なります。 

一度お問い合わせください。

手続きが遅れると離婚後の生活に支障をきたすこともあります。できるだけお早めに手続きをしましょう。

提出の際は必要書類の他、運転免許証などの身分証明書(写真付)と印鑑を必ず持って行きましょう。




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代表 宮本健吾

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