熟年離婚のための年金分割条項付き公正証書案
いわゆる熟年離婚の場合には、
年金分割を公正証書にすることが、
非常に重要となってまいります。
(なお、夫が、会社員・公務員の場合、
たとえ、婚姻期間が
1ヶ月であっても、年金分割は可能です。)
それは、年金分割が法的に有効となるためには、
公正証書もしくは、私文書認証にしなければ、
裁判所を介しないで、年金分割をすることができないからです。
この年金分割、離婚後2年間で時効となってしまいますので、
お気をつけ下さいませ。
年金分割の基本的な条項に関しましては、
以下の条項を必ず記載して頂きますように宜しくお願いいたします。
第*条 |
上記の条項を記載する為には、年金番号を記した年金手帳が
必要となってまいります。
紛失された方は、年金支払い通知書をご参照下さい。
お手元に、年金手帳もしくは、年金番号が記載されている
書類を置いて記載していってください。
この年金分割を記載する際、
按分割合と言いまして、
年金を分割する割合を記載する必要がございます。
この割合は、50:50(50%ずつ分けること。) の場合は、何も用意する書類はございませんが、
例えば、60:40という50:50以外の割合で
分ける場合は、
事前にお近くの社会保険事務所に行き、 按分割合に関する書類を取得する
必要性がございますので、お気をつけ下さいませ。
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年金分割を記載せずに公正証書(清算条項付き)を作成した場合、後で年金分割請求する事ができなくなる可能性がございます。
上記の公正証書(清算条項付き)とはいかなるものかと言えば、以下のような記載をした公正証書になります。
暮れ暮れもお気をつけ下さいませ。
年金分割公正証書を作成する際は気をつける点が一点ございます。
それは、年金分割条項付き公正証書を作成する際は、抄録謄本といって、社会保険庁に提出する書類を公証人に、言って別途作ってもらいましょう。
公証人によっては、知らない方もいらっしゃいますので、お気をつけ下さいませ。
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所在地 | 〒651-00188 兵庫県神戸市中央区 小野柄通5-1-27 第百生命神戸三宮ビル7F >>詳細地図 |
電話番号 | 078-200-6039 |
FAX番号 | 050-3660-8633 |
mail@sanda93i.com | |
URL | http://kobe93i.com/ |
事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
事務所長 | 宮本 健吾 |
業務範囲 | 兵庫県は神戸市及び 日本全国に対応。 |
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