離婚時の神戸における公正証書作成を妻・奥様の年金分割の権利を守るため公証役場で作成代行する公正証書作成専門サイトです。

熟年離婚のための年金分割条項付き公正証書案


熟年離婚と年金分割条項付公正証書作成


いわゆる熟年離婚の場合には、
年金分割
公正証書にすることが、
非常に重要となってまいります。
 (但し、夫が、会社員・公務員の場合、
 たとえ、婚姻期間が
 1ヶ月であっても、年金分割は可能です。)

それは、年金分割が法的に有効となるためには、
公正証書もしくは、私文書認証にしなければ、
裁判所を介しないで、年金分割をすることができないからです。

この年金分割、離婚後2年間で時効となってしまいますので、
お気をつけ下さいませ。

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年金分割の基本的な条項に関しましては、
以下の条項を必ず記載して頂きますように宜しくお願いいたします。

第*条 
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は社会保険庁長官に対し
対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求を
すること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意した。

第*条
 乙は、離婚届をした後、速やかに、社会保険庁長官に
  対し前条の請求をする。
 甲(昭和**年**月**日生)
  (基礎年金番号****-******)
 乙(昭和**年**月**日生)
  (基礎年金番号****-******)

ここで、甲とは夫
    乙とは妻と認識しておかれればよいかと考えます。

上記の条項を記載する為には、年金番号を記した年金手帳
必要となってまいります。
紛失された方は、年金支払い通知書をご参照下さい。
お手元に、年金手帳もしくは、年金番号が記載されている
書類を置いておかれますようにして下さい。


この年金分割を記載する際、
按分割合と言いまして、
年金を分割する割合を記載する必要がございます。
この割合は、50:50(50%ずつ分けること。)
の場合は、何も用意する書類はございませんが、

例えば、60:40という50:50以外の割合で
分ける場合
は、
事前にお近くの社会保険事務所に行き、
按分割合に関する書類を取得する
必要性
がございますので、
お気をつけ下さいませ。

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年金分割の記載方法において気をつける点


年金分割記載せず公正証書(清算条項付き)を作成した場合、
後で年金分割請求する事ができなくなる可能性がございます。
上記の公正証書(清算条項付き)とはいかなるものかと言えば、
以下のような記載をした公正証書になります。


暮れ暮れもお気をつけ下さいませ。


年金分割公正証書案を作り終わった後


年金分割公正証書を作成する際は気をつける点が一点ございます。
それは、年金分割条項付き公正証書を作成する際は、
抄録謄本といって、社会保険庁に提出する書類を
公証人に、言って別途作ってもらいましょう。
公証人によっては、知らない方もいらっしゃいますので、お気をつけ下さいませ。

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