離婚時の神戸における公正証書作成を妻・奥様の年金分割の権利を守るため公証役場で作成代行する公正証書作成専門サイトです。
熟年離婚のための年金分割条項付き公正証書案
熟年離婚と年金分割条項付公正証書作成
いわゆる
熟年離婚
の場合には、
年金分割
を
公正証書
にすることが、
非常に
重要
となってまいります。
(但し、夫が、会社員・公務員の場合、
たとえ、婚姻期間が
1ヶ月であっても、
年金分割
は可能です。)
それは、年金分割が法的に有効となるためには、
公正証書
もしくは、私文書認証にしなければ、
裁判所を介しないで、
年金分割
をすることができないからです。
この年金分割、離婚後2年間で時効となってしまいますので、
お気をつけ下さいませ。
ご相談・お問合せ
ページトップへ
年金分割の基本的な条項に関しましては、
以下の条項を必ず記載して頂きますように宜しくお願いいたします。
第*条
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は社会保険庁長官に対し
対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求を
すること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意した。
第*条
乙は、離婚届をした後、速やかに、社会保険庁長官に
対し前条の請求をする。
甲(昭和**年**月**日生)
(基礎年金番号****-******)
乙(昭和**年**月**日生)
(基礎年金番号****-******)
ここで、甲とは夫
乙とは妻と認識しておかれればよいかと考えます。
上記の条項を記載する為には、
年金番号を記した年金手帳
が
必要となってまいります。
紛失された方は、年金支払い通知書
をご参照下さい。
お手元に、年金手帳もしくは、年金番号が記載されている
書類を置いておかれますようにして下さい。
この
年金分割
を記載する際、
按分割合
と言いまして、
年金を分割する割合を記載する必要がございます。
この割合は、
50:50(50%ずつ分けること。)
の場合は、
何も用意する書類はございません
が、
例えば、60:40という
50:50以外の割合で
分ける場合
は、
事前に
お近くの社会保険事務所
に行き、
按分割合に関する
書類を取得する
必要性
がございますので、
お気をつけ下さいませ。
ご相談・お問合せ
ページトップへ
年金分割の記載方法において気をつける点
年金分割
を
記載せず
に
公正証書
(清算条項付き)を作成した場合、
後で
年金分割請求する事ができなくなる可能性
がございます。
上記の公正証書(清算条項付き)とはいかなるものかと言えば、
以下のような記載をした公正証書になります。
暮れ暮れもお気をつけ下さいませ。
年金分割公正証書案を作り終わった後
年金分割公正証書を作成する際は気をつける点が一点ございます。
それは、年金分割条項付き公正証書を作成する際は、
抄録謄本
といって、社会保険庁に提出する書類を
公証人に、言って別途作ってもらいましょう。
公証人
によっては、知らない方もいらっしゃいますので、お気をつけ下さいませ。
ご相談・お問合せ
戻る
ページトップへ
Copyright(C)2007 宮本行政書士事務所. All Rights Reserved.
文字サイズ
HOME
女性の離婚公正証書の書き方
男性の離婚公正証書の書き方
子供の離婚公正証書の書き方
熟年離婚の公正証書の書き方
公正証書サンプル・記載例@
公正証書サンプル・記載例A
公正証書と慰謝料
公正証書と財産分与
公正証書と養育費
公正証書と年金分割
公正証書と税金
公正証書WEB講座(映像)
公正証書作成事例
公正証書作成にかかる料金
事務所報酬料金表
宮本行政書士事務所の紹介
当事務所取材情報
公正証書作成へのお客様の声
プライバシーの考え方
宮本健吾個人日記
所在地:
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区
三宮町3-7-6 6F
簡易地図
詳細地図
メールアドレス;
info@kobe93i.com
電話番号:
・078-332-6886
スカイプ表示名:
宮本行政書士事務所
FAX番号:
078-332-6788
URL:
http://kobe93i.com
神戸救済.comと覚えて下さい
事務所名:
宮本行政書士事務所
事務所の所長名:
宮本 健吾
業務範囲:
兵庫県は神戸市及び
日本全国に対応。
Ria(離婚救済ネットワーク)に
所属するメンバー一覧
Ria兵庫県支部代表
宮本行政書士事務所
代表 宮本健吾