はじめに
2007年から、離婚をすると、年金分割を他方配偶者(夫or妻)にすることが可能となりました。
しかし、
勘違いされておられる方が多いのも現実です。
そのため、本ページでは当該勘違いを解消し、
離婚後失敗のないように、無料・無償にてアドバイスしていきたいと思います。
なお、分からない点に関してはお気軽にお問い合わせください。
では、以下より説明をはじめていきます。
例えば、
(2007年、平成19年)以後に離婚したとしても必ずしも
半分(婚姻期間に対応する厚生年金の最大2分の1までを
妻に分割することができる。)を必ず年金がもらえるとは限りません。
2007年以前の年金をいくらぐらい分配するかは、基本的に当事者の「合意」に
よります。
(なお、2008年・平成20年以降の厚生年金・共済年金の掛け金に関しては、合意がなくとも、半分半分の割合にて分割されることになります。)
もし、当事者の合意がまとまらなければ裁判所に決めてもらうと
いうことになります。
(年金分割請求権は、離婚から2年が経過した時は請求できなくなるので
注意が必要です。)
ただ、2008年以降は自動的に厚生年金の半分をもらえるといいましても、 2008(平成20年)年4月以降の婚姻期間に限りますので、混同なきようにお気をつけください。
(但し妻が専業主婦かあるいは、年収が130万円未満の場合に限る。)
つまり、2008(平成20年)年4月以前の婚姻期間に関しては 当事者の合意で年金額を決めなければならないのです。
例えば、昭和50年結婚したトシオさんとウメコさんが 平成21年12月に離婚したとします。
このときにウメコさんが専業主婦かあるいは、
年収が130万円未満のば場合であれば
平成20年4月から21年12月までの間のトシオさんの厚生年金に関しては 自動的に夫が受け取る年金の半分を受け取ることができます。
そして、平成20年4月より以前の期間の厚生年金分割は 当事者合意等が必要になってきます。
T、分割する年金の「按分割合」を当事者の合意又は、
家庭裁判所にて決めてもらう。
U、当事者で決めた場合は公正証書を作成し、
裁判所で決めてもらった場合は裁判が確定したことを証明する 書類(調停調書など)をそろえます。
V、Uの書類を社会保険事務所に提出する。
(*公正証書は離婚前に作成してもよい。)
以上で、自動的に夫に支払われる年金額から、妻の分を
妻の口座に年金が入れられます。
もっとも、以上の手続きは、平成20年4月以前の婚姻期間に
対応する年金に対してであり、平成20年4月以降の婚姻期間
に関しましては、上記のUを作成する必要がなくなります。
年金分割に関する詳細
年金分割ができると聞くと皆さん、年金全てが分割できると思われると思います。
しかし、実際には、年金分割できる年金の対象は、厚生年金や 共済年金の報酬比例部分に限られます。
つまり、厚生年金や共済年金の基礎にある
「基礎年金」(国民年金部分)や、
厚生年金、共済年金の上乗せ給付や
確定給付企業年金等のは年金分割の対象とはなりません。
お問合せ
分割されることによって増額される側の分割後の持分となる割合
つまり、標準報酬総額が少ない側(法律上「第2号改定者」といいます。)
が標準報酬総額の多い相手方(法律上「第1号改定者」といいます) から、分割を受ける場合、
対象期間において元々自分が有していた標準報酬総額と相手方の
標準報酬総額から分割してもらった分とを合算した額が、
対象期間における当事者それぞれの標準報酬総額の合計額のうち
どの程度の割合となるか?を示したものである。
少し回りくどい言い回しになってしまいましたが、要するに、年金分割される方がした方よりも損をしないように、公平に分けるための割合、それが、按分割合ということになります。
・範囲が法律で定められています。
按分割合の上限を2分の1(50%) とし、その下限を
当事者それぞれの対象期間標準報酬総額 を合計した額に
対する分割を受ける側の分割前の
対象期間標準報酬総額の割合としています。
平成18年10月から国民年金機構に対して請求を行うことができます。
詳細はこちら→国民年金機構への照会方法
報酬額に願する情報収集の時期は 「離婚前」でも「離婚後」もOKです。
なお、離婚前の請求に対しては他方配偶者(夫or妻)に当該請求は分からないようになっています。
また、夫婦そろって請求する必要はなく、 単独で請求してもOKです。
なお、請求の際には、夫婦であることを証明する書類として、戸籍謄本。
そして、自身の年金手帳並びに他方配偶者の職歴などを簡単にメモしたものを国民年金機構に持って行くようにしてください。
申請書欄に記載するものがあります。
@分割の対象となる期間(対象期間)
A分割の対象となる対象期間における離婚する当事者それぞれの標準報酬総額
(再評価率をもって現在価値に換算した後のもの。
対象期間標準報酬総額)
B分割される側(対象期間標準報酬総額の多い方。第一号改定者)、 分割を受け る側(対象期間標準報酬総額の少ない方。第二号改定者)
それぞれの氏。
C按分割合の範囲
Dその他標準報酬の分割改定の請求を
行うために必要な情報
(具体的には上記Aの標準報酬総額の内訳に当たる、 対象期間における個々の標準報酬額の再評価率等 を提供します。
これらの情報は情報提供請求者本人に対し、本人分の情報を提供します。)
最後に重要な事項として、50歳上の方の請求の場合は、年金分割によって取得できる金額まで分かりますが、50歳未満の方の場合は、国民年金機構より年金分割によって取得できる金額を教えてもらえません。
そのため、実際には、計算することになります。
そのたようなサービスも当事務所にてしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
まず、請求書に以下の内容を
記載しなければなりません。
@当事者それぞれの氏名、生年月日、 住所及び基礎年金番号
A離婚又は婚姻の取消しをした方である場合は、その離婚又は婚姻の取消についての婚姻期間
B事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、当該事情が解消したと認められる場合は、当該事情において当事者の一方が他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間があった期間についての、その始期。
C対象期間内において当事者以外の方が当事者の一方の被扶養配偶者として第3号被保険者である場合や、当事者が当事者以外の方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間があるときは、当該第3号被保険者であった方とその配偶者それぞれの 氏名、生年月日及び基礎年金番号
D対象期間の末日において、厚生年金保険の被保険者である場合、その被保険者資格
お問合せ
以上の内容を確認するための書類として、
@年金分割を請求される方の年金手帳又は国民年金手帳
A離婚又は婚姻取消しをした者が分割改定の 請求をすると当事者である場合は、 その離婚又は婚姻の取消についての婚姻期間を
明らかにすることができる書類
→通常は離婚の事実が記載された戸籍謄本によります。
B事実上婚姻関係と同様の事情があった者について、当該事情が解消したと認められることにより分割改定の請求をする場合は、当該事情が解消したと認められるまでの間、当該事情が継続していたことを明らかにすることができる書類。
C婚姻関係が成立する前から事上婚姻関係と同様の事情に あった当事者である場合は、婚姻関係が成立する前において、当該事情が 解消することなく継続していたことを明らかにすることができる書類
D分割改定をする当事者の生存を明らかに
することができる書類
→上記Aの戸籍謄本を持って行くことになります。
E当事者の一方が死亡した後に分割改定の請求 をする場合は、その死亡した者が死亡した事
実
及び死亡した者の死亡日を明らかに
することができる書類
F按分割合を定めた書類
EX、公正証書・調停調書等
(なお、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書については、按分割合のみならず、分割改定の請求についての当事者間の
合意が記載されていることが必要です。)
上記の書類をお近くの国民年金機構へ年金分割をしようとしている者が持参し、手続きを行う事になります。
@離婚をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できない。
A婚姻の取消をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請
求できない。
B事実上婚姻関係と同様の事情にある者が国民年金方上の第
3号被保険者の資格を喪失している場合であって、かつ当該事情が解消した日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できない。
離婚に関する年金分割に関して、各サイト及び社会保険庁のサイトを参考にされるかと思います。
例えば日本年金機構
しかし、上記サイトにも具体的にどのような文書を 年金分割をするための 公正証書に記載すればいいのか?
っと言った肝心の部分の記載はございません。
今回実際に作成した離婚時年金分割公正証書を基にお話させて頂きます。
「公正証書等には按分割合のみではなく、分割改定の請求について 当事者の合意が記載されている必要性です。」
ここで按分割合とは、平たくいうと、年金をどのくらいまで分けてもらえるか?
ということであり、
「分割改定」とは、平たくいうと、年金を分ける作業とぐらい思っておいて頂ければよいかと思います。
これだけではよく分かりませんから、具体的には、以下記載いたします。
第*条 |
以上のように公正証書に記載すれば、国民年金機構に提出する公正証書のできあがりとなります。
なお、年金分割の割合が5対5以外の方は以下のページ参照のこと。
お問合せ
ここで一点注意して頂きたいことがございます。
それは、社会保険事務所によっては、公正証書を提出した後にかかる証書が 分割改定請求者に返却されない所もあるということです。
年金分割のみを記載した公正証書 であれば問題ないのですが、
通常は、年金分割以外にも、慰謝料、 財産分与等が記載されている
事がほとんどですから、問題となります。
作成した公正証書が返却されない
社会保険事務所であれば、 公証役場にて、一言、「年金分割部分」の
「謄本」あるいは
「抄本謄本」をもらっておいて下さい。
以下国民年金機構に持っていく物・手続者・手続期間です。
年金分割に関して、
按分割合が、5対5の以外の場合の記載方法
「標準報酬額等に関する情報提供を請求」
をまずは、社会保険事務所に
ご夫婦の一方だけの請求でも結構ですので
して頂き、
年金分割の分割割合を算出する
必要性がございます。
*1 年金分割の割合が、5:5であれば上記の請求は不要ですが、
それ以外では、必ず必要となってまいります。
*2 なお、その際、社会保険事務所に持っていって頂く書類は、
@請求者ご自身の年金手帳
A戸籍謄本(全部事項証明書)が最低限必要となっております。
もっとも、本「年金分割の制度」は、2007年から、運用が始まっておりますが、
各国民年金機構で取り扱いが異なる場合がございますので、
お近くの国民年金機構でお聞き頂きますように宜しくお願いいたします。
社会保険庁のホームページ
各社会保険事務所の連絡を記載したホームページ
奥様とご主人とで社会保険事務所の管轄が
異なる場合もございますが、
奥様が請求される場合には、奥様の住所地を管轄する
社会保険事務所で全く問題がございませんので、
ご安心頂きますように宜しくお願いいたします。
(*基本的にはどの日本年金機構でも対応はしてもらえます。)
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